先日ご紹介した「女性スペースを守る会」について、昨日ツイッターでLGBT理解増進法を推進している神原元という弁護士といくつかやり取りをした。他のツイッタラーさんたちの話ではこの神原弁護士は結構左翼の活動家として有名(悪名?)高いひとらしい。彼と色々やりとりをしていて非常に興味深いことが解ったので、皆さんにもお話したいと思う。では先ず私との最初のやり取りはこちら。
弁護士神原元@kambara:女性スペースを守る会がなすべきことは、日本中の警察署に申し入れをして、LGBT理解増進法ができても現場の運用を変えないことを約束させること、それに尽きるんじゃないか? 警察署は「もちろん、そう致します」と言うであろうから、それでこの運動は終了ですよ。
苺畑カカシ@ichigobatakekak警察は法を施行するのであり、法の解釈をするのは司法なはず。だからまず立法機関が女装男子を女子専用施設に入れないのは差別にならないという条項を理解増進法に明記すべき。弁護士のくせにこんなこと言うなんて信じられない。
聡明なる読者諸氏はすでに私の立場をよくご理解してくださっていると思うが、我々の懸念は理解増進法などというものが出来て性自認のみ女性の男性が女子施設に侵入してくることを危惧している。ところが神原弁護士はそんな我々の心配は老婆心だと言い張る。
何度も指摘しているが、左翼の議論の仕方は先ず最初に自分らの本意を述べずにあからさまな嘘をつくことだ。無論神原のようなベテランになってくると、その嘘のつき方も結構上手になる。その典型的な例がこれ。
弁護士神原元@kambara:現行法上、男性が犯罪目的で女性トイレに入ったら住居侵入罪になりますね。それ以上の規制は必要ない筈。
確か我々は現行法について議論しているのではなく、理解増進法という新しい法律について議論していたはず。現行法で違法とされる行為が合法になったらどうするのか、そのために安全弁を作っておかなければならないと言っているのにそれに関しては議論しない。
他のツイッタラーさん達も、理解増進法で自認トランスジェンダーが女子施設に入ってくるのを容認されたら、あからさまに男性である女装男が女子施設に入ってきても通報することが出来なくなり、警察も逮捕をためらうのではないかと質問しても、警察が被疑者を逮捕しないなんてことはないの一点張り。
私が実際に犯罪が起きたかどうかも分からない状況で警察がやたらに被疑者を逮捕するなんてことは出来ないし、よしんば逮捕しても起訴は出来ない。そうなったら反対に通報した女性達がヘイトクライムで逮捕されるなんてことになりかねないというと、
弁護士神原元@kambara7·3h:LGBTへの理解を増進する法律が出来たからといって、刑事実体法にはなんの変更もありませんから、通報行為がヘイトクライムに当たることは絶対にありませんね。 日本の法曹有資格者として断言しますよ。 安心して通報されたらよいのですよ。
とこんな頓珍漢な答えが返ってきた。神原氏は、まだ日本ではトランス活動がどんなものか知らない人達を相手に話をしてきているので、こんな中身のない保証で一般女性が納得すると思っているらしいが、性自認法が通っても女性に危害が及ぶなどということは全くないから安心しろ、と言っていた欧米の活動家たちに騙されて、理不尽な法律がどんどん通って惨事が起きてる状況をずっと見て来た私にそんなことを言っても通じない。
それで私は、もしこの法律が女性に危害を及ぼすものではないというのであれば、女性専用施設を守るという項目を法律に付け区分けることの何が問題なのかと質問すると、
苺畑カカシ@ichigobatakekak: それに、女性専用施設は生得的女性だけのために守られなければならないと明記することで誰に不都合なのか?痴漢目的で女性施設に入ろうとする痴漢だけではないか?
弁護士神原元@kambara7:トランス女性の一部は、現状でもなんの問題もなく女性トイレを使用しているものと思われます。 その方々に対して、新たに法律を制定して利用を禁止するとすれば、人権制限に当たるので、きちっとした立法事実の立証が必要なのですよ。
出たア~神原氏の本音。つまり、彼は今トランス女性がこっそりと女性施設を使っていて女性達がそれを黙認している状況を公認すべきだと言っているのだ。そして理解増進法を使ってそれを実現させようとしているのである。つまり、神原氏の理解する理解増進法とはまさに性自認法に他ならないのである!
この「立法事実の立証が必要」というのを神原氏はよく言うのだが、私は弁護士ではないのでそれがどういう意味なのか検索したところ、
「立法事実」とは、立法的判断の基礎となっている事実であり、「法律を制定する場合の基礎を形成し、かつその合理性を支える一般的事実、すなわち社会的、経済的、政治的もしくは科学的事実」(芦部信喜、判例時報932号12頁)といわれている。簡単に言えば、どうしてその法律が必要であるのかということを支えている事実ということになろうか。
ということだった。つまり「女性スペースを守る」という法律を作ることの必要性が述べられていないと言っているわけだ。いや、それはおかしいだろう。これだけ諸外国で自称女性の男性たちが女子すぺーしに侵入して女性達の安全を脅かしている例があるというのに、立法事実がないって何を惚けているんだ?
もちろん神原氏のような20年も弁護士をやっていて左翼活動を長年やってる人が諸外国の状況を知らないはずはない。女性スペースを守る会の滝本弁護士に対して滝本氏が立法事実を提示していないと何度も繰り返すことで、滝本氏が実際にその正当性を述べていないかのような印象操作をしているが、女性スペースのサイトをちゃんと読めば、なぜ女性スペースが必要なのか子供でも理解できる。
英米で男女共同施設を強く推していた政治家や活動家たちの中に多くの性犯罪者が紛れ込んでいたのは偶然ではない。滝本氏がそうだと言っているわけではないが、頑なに女子専用施設保持を阻止しようとする男性たちにはかなり怪しげな魂胆があると考えて間違いはない。