遂に日本にもその日が来てしまった。「手術なしでも性別変更を」トランスジェンダー当事者の申し立てを認める 岡山家裁津山支部(KSB瀬戸内海放送) – Yahoo!ニュース

岡山県新庄村に住むトランスジェンダーの当事者が手術なしで性別変更を認めてほしいと2023年12月に行なった申し立てについて、岡山家庭裁判所津山支部は、性別変更を認める判断を示しました。 【写真】1回目の申し立ての審判(2017年)

臼井崇来人さん

(性別変更を申し立て/臼井崇来人さん) 「一般の方が普通にできていたことを、やっと自分もできるんだな、スタート地点からまた次の人生が始まったなという感じがして、わくわくしています」  申し立てをしていたのは、戸籍上は女性で男性として暮らしている岡山県新庄村の臼井崇来人さん(50)です。

 「性同一性障害特例法」では、戸籍上の性別を変更するには、生殖機能をなくす手術が必要だとしています。  臼井さんは2023年12月、健康へのリスクなどを理由に、手術を受けなくても性別変更が認められるよう岡山家裁津山支部に申し立てをしました。  岡山家裁津山支部の工藤優希裁判官は「医学的にみても必要かつ合理的なものとは言えず、憲法に違反する」として、特例法のうち生殖機能をなくす規定を無効とし、性別変更を認める判断を示しました。  

一方で、「特例法全体が無効となるものではない」としています。  臼井さんは2016年にも同様の申し立てをしましたが、最高裁は2019年、「特例法の規定は、現時点では憲法違反とまでは言えない」として訴えを退けていました。  

しかし、2023年10月に行われた別の当事者の審判で最高裁が「規定は憲法違反である」との判断を示したことから、臼井さんは再び申し立てをしていました。  申し立てが認められたことで、臼井さんは、一緒に暮らしているパートナーとの結婚を前向きに考えたいと語りました。

あ~あ、やっちゃった!これで男性器付きの自称女が戸籍を女性に変えて、生得的女性と同じ扱いをしろと要求してくる日に一歩近づいた。

こういうことを言うと、いや、温泉や銭湯は男性器付きの人を女湯に入れないという規則があるから大丈夫だとか言う人が居るが、これは法律でそう決まっているわけではなく、温泉や銭湯協会の方針がそうなっていると言うだけの話であり、経営者の判断次第でどうにでも変えることが可能なのだ。もしこれらの施設が男性器付きの戸籍上女性から「法律上の女性を女性扱いしないのは差別だ」と言って訴えられたらどう対応できるのか非常に疑わしい。いや、そんな訴訟を避けるために時と場合に応じて自称女性の要求を飲むところも出て来るかもしれない。すでに欧米各国で起きているように。

それに温泉や銭湯は不安な女性達が行かなければいいという選択肢もあるが、これは女性が選べない状況の女性救済センターや病院の病棟や刑務所及び女子スポーツなどに大きな悪影響を及ぼす。すでに諸外国で前例がいくらあるのに日本でこの判断を下した日本の最高裁はどれだけ狂っているのだ?

手術なしの戸籍性別変更が可能ということは、男性は身体を全くいじらずに女性を名乗ることが出来るようになるということだ。特例法にはホルモン治療をしていなければならないという規則はない。性違和の診断書など15分で書いてもらえる。ということは身体は完全な男が法律上は女性だと言い張って女性空間にどんどん入ってくることが許されるようになるのだ。手術なしに戸籍変更が出来るということは特例法の条件である三、四、五が無意味になるということだ。

  • 一 十八歳以上であること。
  • 二  現に婚姻をしていないこと。
  • 三  現に未成年の子がいないこと。
  • 四  生殖腺がないこと又は生殖腺の機能を永続的に欠く状態にあること。
  • 五  その身体について他の性別に係る身体の性器に係る部分に近似する外観を備えていること。

手術をしなければ、四と五は事実上無効になり、生殖器を保持するなら将来子どもが生まれる可能性は大いにあるので三番目も意味のないものとなる。手術要件を失くすということは要するに特例法自体を無効にするということなのである。

私は昔から戸籍の性別を変更できるという前提で作られた特例法にこそ問題があると主張してきた。しかしそういう話をすると特例法こそが最後の砦なのだから守らなければならないという女性空間を守る会らの人びとから批判を受けた。しかし私は特例法がある限り、その条件がどんどん緩和されて意味のないものになっていくに違いないと主張してきた。それはイギリスなどの例を見ていれば火を見るよりも明らかだったからだ。

しかし日本の法律に詳しい人の話によると、すでにある法律を覆すことはほぼ不可能に近いのだそうだ。だとしたら男女を身体の性別で分けることは憲法違反にはならないという判決が必要となってくる。私は理解増進法にこの項目を付け加えるべきだとずっと考えていたのだが、そうした安全弁が加えられることなく増進法は通ってしまった。

手術要件を外すとなると、いったい戸籍の性別変更はなにを基準に許可されることになるのだろうか?実をいうとこの臼井さんと言う人は生殖機能の手術だけでなく、乳房除去もしておらず、ホルモン治療も今はしていないのだという。ということはこの人は身体は完全に女性なのだ。そういう人が男性として生きているとは一体どういう意味なのだろうか?そしてこの人が戸籍を男性に変えられるということは事実上同性結婚を許すことになる。現に臼井さんは女性パートナーと結婚する気まんまんである。

まったく日本の最高裁は何を考えているのだろう。この話は臼井さんひとりの問題ではない。男性器を持ったまま戸籍を変えたがる男たちが激増する日も近い。

特例法に関する三つの派閥|c71 (note.com)


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