埼玉県のLGBT条令について、多くの人が知らないうちに性自認に関するおかしな条令が通ってしまい、一般の人たちは知らないうちに被害に合っている可能性があるという話を聞いたので、そのやり取りを追ってみた。

では埼玉県の条令とはどういうものなのか、特に性自認に関する部分を読んでみよう。

第4条(差別的取扱い等の禁止)

1 何人も、性的指向又は性自認を理由とする不当な差別的取扱いをしてはならない。

2 何人も、性的指向又は性自認の表明に関して、強制し、又は禁止してはならない。

3 何人も、正当な理由なくアウティング(性的指向又は性自認に関して本人の意に反して本人が秘密にしていることを明かすことをいう。)をしてはならない。

この条項には大きな問題点がいくつもある。先ず項目1だが、「性自認を理由とする不当な差別的取扱い」とはどんな取り扱いを指すのであろうか。性自認が女性だという男性を女子専用施設に立ち入らせないことは「不当な差別」と見なされるのであろうか?

また、明らかな男性が女子専用施設を使っていた場合、出て行ってほしいという時に「心が女性だから」が言い訳になるとしたら、「性自認の表明に関して強制」したことにならないか?そしてそれは第三項目のアウティングに繋がるのではないか?

女性自認の男性は「静かにお風呂を楽しんでいただけなのに『あなたは本当に女性なのか』と聞かれてアウティングを強要された」と浴場経営者を訴えることが可能なのではないだろうか?

この条例が悪用されれば、公衆トイレや民間のジムのシャワー室や小売店の試着室など、男女を身体で分けている施設はすべてLGBT条令に違反しているとして訴えられる可能性が高くなる。いや、訴訟を気にして最初から男女共用施設にしてしまうとか、自認女性の男子を許容するといった施設が出てくる可能性は非常に高い。ロサンゼルスのWiSpaの例を見ていればそれは明らかだろう。

そうした心配をよそに、日本ではそんなことは起き得ない、そのような心配はただの老婆心であると決めつける人が居た。

いくつかの地方自治体レベルでは既に性自認による差別的取り扱いはいけないということになっています。しかし同時に同じ自治体の別の条例では男女別の浴場使用を定めていますし、浴場組合でも未手術の人は女/男湯に入れないことになっています。施設基準でも大概そうです。@naotate1(antifaでーす)

といってこの人が提示した埼玉県の公衆浴場法施行条例を読んでみたが、この条例では浴場や脱衣所やお手洗いを男女別にしなければならないという規則はいくつも書かれているが、その男女の区別をどうつけるのかという詳細な説明はない。例えばこの部分、

浴室及び脱衣室は、男女別に設け、外部から及び男女各室相互に見通すことができないようにし、かつ、その出入口を男女別にすること。

このpdfファイル全体を「男性器」で検索してみたが、男性器のある自認女性などという表現は一行もなく、また性自認、未手術、戸籍、といった言葉は一度も出て来ない。これは一体何を意味するのか?

当たり前のことながら公衆浴場施行条例が書かれた当時、性自認は女と称する男性器のある男が女湯に入りたがるなどという状況は誰も想定していなかった。だから男女別とすれば誰もが了解している体の性別を意味していた。

@naotate1は性自認条令があっても別の条令が男女別を規定しているから大丈夫だと言っているが、これが大丈夫でないことは聡明な読者諸氏にはもうお分かりだろう。

LGBT条令で個人の性自認による差別を禁止している以上、自分が女だと自認する人を女性扱いしないのは差別だと言い張る人が出てくるのは時間の問題だ。別の条令では浴場の男女別は規定していても、女性の定義に男性器の無い人とは特定していないので、この男女の定義が「男性を自認する人」と「女性を自認する人」と変わってしまえば浴場条令など全く意味のないものとなってしまうのだ。

それから全国浴場組合の規則では男性器のある人が女湯に入るのは禁止されているという話なのだが、組合のサイトやルールなどを読んでも、そんな項目は全く見当たらない。男児の女湯入室は7歳児までという項目ならあったが。

しかしよしんば組合にそうした規則があったとしてもそれは全く意味がない。なぜなら県の条令で性自認女性を差別してはならないとある以上、組合が自分を女性と言い張る人を自分らの勝手な規則で排除できるとすることは、かならずやトランスジェンダー当事者から訴訟を起こされる理由となるだろう。そんな面倒臭いことには関わりたくないと思った民営施設が個別の例で他の客には知られないように、こっそりとこうした人々を許容してしまう可能性は非常に大きい。ロサンゼルスのWiSpaのように。

しかし前述の@naotate1は、そんな心配もないと言い張る。

自治体は国法に違反できず、あくまでも国法の範囲内、地方自治法第14条に基づき「条例」を作ることが可能です。

無論それはそうである。しかしどの国法が、お風呂や更衣室やトイレなどといった施設を男女の体で分けなければならないと規定しているのだ?この間提案された理解増進法にもそのような記載はなかったはずだ。ということは、もしも民営の浴場がトランス差別で訴えられた場合、裁判所が男女を体で分けることは差別ではないという裁断を下さない限り、埼玉県の条令は認められることになるのだ。

つまり、トランスジェンダー活動家はやりたい放題できるという意味だ。

男性器を持ったまま女湯に入ろうとするトランスジェンダーなど居ないから心配するな、などと何度言われても信用できない。現に違法である現在ですら男性器を股間に隠して女湯に入ったとか言って自慢げに自撮りをしている変態男たちが後を絶たない。

地方政府が県民の異見も聞き入れずに過激なLGBT条令をどんどん通してしまっているので、県民はそのことに注意を払い、反差別条令には男女を体の性で分けることは差別にあたらないという項目を必ず入れることを要求すべきである。

何も心配することはないという@naotate1のような嘘つきトランスジェンダー活動家(TRA/ANTIFA)の口車に乗ってはいけない。


2 responses to 性自認法が通っても男性器のある人が女子専用施設を冒すことなどないというTRAの嘘に騙されてはいけない

苺畑カカシ1 year ago

私はびっくりしたのだが、日本でもすでに10年以上前からLGBT及び性自認にかんする反差別条令が各自治体で通っていたという情報を頂いたのでここにリンクを張っておく。

http://www.rilg.or.jp/htdocs/img/reiki/002_lgbt.htm

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苺畑カカシ1 year ago

経産省で働いていた男性が途中から女性自認をしだし、離れた二階の女子トイレの使用を特別に許されていたにもかかわらず、職場近くの女子トイレを使わせないのは不当として省を訴えている事例で、原告は男女別トイレは男女別に運用しなければならないという法律はないと主張している。しかし運用を男女別にしないのであれば男女別施設を設ける意味がない。そしてももし男女別運用は必要ないからトランス「女性」も使えるということになるなら、トランス「女性」は女性ではないと認めていることになるが、どうなんだろう?

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