これ一年以上前の記事なのだが、今日発見したのでちょっと紹介する。年200万円の海外遺族年金に、相続税700万円 受給者側「争う」:朝日新聞デジタル (asahi.com)

関東に住む女性(68)は昨夏、地元の税務署から突然、税務調査を受けた。米国の公的年金に加入していた夫がその約2年前に亡くなり、遺族年金をもらう権利を得たことが相続税の対象になると指摘され、約700万円を納税するよう求められた。夫は国内企業の米国駐在員として働き、現地の公的年金に加入を義務づけられて計12年間保険料を支払った。女性が受け取る米国からの遺族年金は月に約17万円。年間約200万円なので、納税を求められた額はその3年半分にもなる。4人の子はすでに成人しているため、女性が亡くなれば遺族年金は誰も受け取れない。「あす死ぬかもしれないのに」。税務署の担当者の説明に対し、思わずそんな言葉が出たという。納税額が巨額になったのは、平均余命まで生きた場合に受け取る遺族年金をもとに計算する仕組みだからだ。

(一旦は仕方ないと思い納税しようと考えた女性だが)その翌日の朝日新聞を読んで、目を見張った。関西の女性がスイスから受け取る遺族年金に相続税を課されたことに納得せず、国税不服審判所に審査請求するという記事が載っていた。その女性は夫が亡くなった時に71歳で、平均余命の18年間で受け取る年金約1億7千万円に対し、約3千万円の相続税をかけると通知されたという。関東の女性は記事の内容を、相談してきた税理士に伝えた。税理士も課税に疑問を持っていたため、関西の女性の代理人に連絡し、連携して税務署側と争うことにした。関東の女性は「これから外国の遺族年金を受給する人のためにも、争うべきだと考え直した」と話す。

実は私の友人の日本人女性はアメリカ国籍男性と結婚しアメリカに20年以上暮らしていた。一年ちょっと前にこの夫婦は日本で老後を過ごすべく帰国した。友人はご主人よりもソーシャルセキュリティー(厚生年金)を払っていた年数が少なかったため、配偶者年金をもらうことになった。

アメリカの法律上、結婚している人は自分が貰える年金の金額が配偶者の年金の半額を下回る場合、配偶者年金を受給する権利を得るのだ。そしてこれは配偶者が亡くなった後でも続く。わが苺畑家の場合は私の年収が夫のそれを大幅に上回っていたため、主人が配偶者年金を得ることになると、つい先日役所から通知が来たところだ。

日本では配偶者年金が遺産として扱われることはない。なのに何故外国年金の場合は遺産と見なされるのか、しかも受け取った分だけ収入として税金を課すというのならまだしも、まだ貰ってもいない金額を余命の憶測だけで税金対象にするなど理不尽このうえない。この関東女性の言うように、20年分払った後ですぐ死んでしまったらどうなるのだ?

私は老後日本で暮らすという計画はないが、将来のことは解らない。この訴訟、女性達が勝利することを祈る。


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