経産省トイレ利用制限訴訟 性同一性障害の原告逆転勝訴 最高裁

毎日新聞 2023/7/11 15:02

 戸籍上は男性で、女性として生きる50代の性同一性障害の経済産業省職員が、女性トイレの利用を不当に制限されたとして国に処遇改善を求めた訴訟の上告審で、最高裁第3小法廷(今崎幸彦裁判長)は11日、経産省の利用制限を認めない判決を言い渡した。2審・東京高裁判決(2021年5月)は制限の合理性を認めて原告側敗訴としていたが、原告側の逆転勝訴が確定した。経産省は制限の見直しを迫られる。

 最高裁が性的少数者の職場環境の在り方に判断を示すのは初めてで、裁判官全員一致の意見。今崎裁判長は補足意見で「判決は不特定多数の人が利用する公共施設のトイレ利用の在り方に触れるものではない」と付言したが、判決と同様に人間関係が限られた職場では性的少数者への対応を迫られる可能性がある。

非常に残念で理不尽な判決だ。そもそも人間関係が限られている場所で省の方が彼のトイレ使用を制限していたのは、現場の女性達の支持が得られなかったからではないのか?思うに限られた人しか使わないトイレであれば、男女共用でもあまり気にならない場合はいくらでもある。最初にこの男性が女装をすると宣言した時に、現場の女性職員達が特に気にしないと言っていれば、省としても別に彼を遠く離れた場所のトイレを使わせる必要はなかったはず。彼が女性職員からの信頼があつく、あの人ならトイレを共用しても心配ないと思われている人なら、最初からこんな制限配慮は必要なかったはずだ。

『同小法廷は判決理由で、原告がホルモン投与を受け、職場でのトラブルもなく、特段の配慮をすべき他の職員が確認されていなかったと指摘した。 人事院判定について「具体的な事情を踏まえることなく同僚に対する配慮を過度に重視し、職員の不利益を不当に軽視した」として「裁量権を逸脱したもので違法」と結論付けた』裁判例結果詳細 | 裁判所 – Courts in Japan

これに関して千田有紀さんが詳しく説明してくれているのでそちらから読んでみよう。

先ず千田女史は最高裁は判決のなかでトイレを含め、不特定又は多数の人々の使用が想定されている公共施設の使用の在り方について触れるものではないと述べており「これをもって『身体が男性でも、性自認に基づいて誰でも女性トイレにも入っていいという判決がでた』と考えるのは間違いである」としたうえで、それぞれの判事の意見書において、女性に何が求められているかという話をしている。

先ず私が読んでいて一番腹が立ったのは宇賀克也裁判官による「研修の必要性を」という内容である。判事らは経産省の職場において原告がすでに何年も女装をし別の階とはいえ女子トイレを使用していたにもかかわらず特に問題は起きておらず今後もトラブルが生じる具体的な恐れはなかったと判断している。であるから「性自認に基づくトイレを他の女性職員と同じ条件で使用する利益を制約することを正当化することはできない」とした。そして同僚の女性達が違和感や羞恥心を持ったとしても、経産省が女性達に対して「早期に研修を実施し、トランスジェンダーに対する理解の増進を図りつつ、かかる制限を見直すことも可能であった」というのである。つまり、女子トイレに女装男が入ってくることで嫌な思いをするのは入ってくる男性が悪いのではなく、嫌だと思う女性が悪いのだから研修を受けて嫌だと思う気持ちを失くす努力をすべきだったというのである!

これはアメリカのペン大学の水泳チームに女性自認のペニス付男リア・トーマスが入部するときに、チームの女子で不安な人はカウンセリングを受けろと言われたのと同じであり、彼女たちにトーマスを拒否する選択肢はあたえられなかった。

次に長嶺安政裁判官「女性たちの違和感が消えたかどうか、調べるべきだった」という意見。

経産省は女性と原告の間の調整を取ろうとしたようだが、トイレの制約から考えれば、不利益を被ったのは原告だけだった。急な性別移行の話に混乱はあったかもしれない。しかし4年が経過した時点で、女性職員が当初抱いた違和感があったとしても、消えたのかを調査を行い、対応を見直すべきだった。

経産省内部でも人事異動はあるだろうし、新しい職員も入ってくるはずである。その度に省はいちいち女性たちの意見を聞くべきだったというのか?原告を良く知っていて別に気にしないという女性だけであれば、最初からこんな訴訟は起きなかっただろう。だが、今いる女性達が気にしなくても、外部の部署の女性達がトイレを使う可能性もあるし、また来客があった場合などはどうするのだ?経産省という公的な役所のトイレに関して、現場の女性達が気にしなければそれで良いなどという判定は最高裁が決めるにはあまりのも杜撰すぎる。

渡邉惠理子裁判官「女性も多様である」も長嶺安政裁判官と同じで、「事情を認識し、理解することにより」「誤解に基づく不安などの解消のためトランスジェンダーの法益の尊重にも理解を求める方向」が大事であるとし、ここでも原告ではなく不快感を持つ女性の方が変わるべきだという意見。

若干、今崎幸彦裁判官「その先の問題を議論すべき」だけは、女性だけが変わるべきという考えではないが、それでもこの判決で原告の言い分を認めたのだからあまり意味はない。

最高裁は、この判決は不特定多数が使う公共トイレに関する判決ではないとはしているが、戸籍を変更していない男性器付きの男性が女子トイレを自由に使えないことは違法であるという判決を下したのである。いくら性同一性障害の診断書を持っていようと現場で女性らしい恰好で過ごして周りもそれを許容していたとしても、だからといって男性の女性トイレ使用を規制することは違法だという判例を作ってしまったことは非常に危険なことだ。こんな愚判決は今後さらに深刻な問題を呼ぶだろう。この判事たちは最高裁の判決が将来の判決にどれだけの影響を与えるか、その重大性を理解していないのか?

ところでこの原告はツイッターをやっているが、私はこの2~3年、何度もこの原告とやりとりをしたことがあり、その度に非常に気色の悪いセクハラを体験した。それでもブロックしなかったのは、この裁判に興味があったからである。千田女史もこのように語っている。

Twitterではいま、ガレソさんが原告のアカウントを紹介したことで、原告のフォロワーがすでに1.5倍に膨れ上がり、ちょっとした騒ぎになっている。

「判決言い渡しが迫ってきた………緊張をほぐすために、ひとこといいですか? おならプーおしっこじょー」「判決です。みなさんさようなら。主文 原判決を破棄し、上告人は死刑」「きんたまキラキラ金曜日」。

千田女史はこの原告の発言に非常に寛容だが、私には彼が単に下品であるというだけでなく、常に女性に対して性的な嫌がらせ(要するにセクハラ)をすることに快感を持っている変態であるように思える。はっきり言ってこんな変態とトイレを共用しなければならなくなる経産省の女性陣には同情する。

ちなみにこの変態は公衆トイレで女子トイレを使っていると言っている。彼が男とばれて警察に捕まったら、今回の判決を用いて言い逃れが可能になるのだろうか。興味深いところである。


2 responses to 理解増進法が通ったら女装男が女子トイレにはいってくるというのはデマじゃなかったね

苺畑カカシ10 months ago

https://youtu.be/k20ZKfk9nls

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苺畑カカシ10 months ago

日本人が知らないトランスジェンダーの歴史
https://note.com/wakari_te/n/n2994fb1ac03c

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