July 30, 2011

苺畑夫婦が完全な保守派になりきれない理由、ソドミー法撤廃と重婚認可とは別問題

先日書いた一夫多妻制度の合法化を求めてユタ州を相手取って訴訟を起こしているモルモン教家族の話だが、彼らの訴訟の基盤となっているのが、ローレンス対テキサスというプライバシーを理由とした判例。

「ローレンス、、、」裁判で問題となったのはアメリカ全土で多々の州が未だに「ソドミー法」というものを持っていて、同性愛行為から始まって婚外性交渉や夫婦間における性行為に至まで、あらゆる性行為を規制する法律の撤回だった。信じ難い話なのだが、ソドミー法がそのまま施行された場合、結婚している夫婦が自分らの寝室でオーラルセックスをしたとして罰せられる可能性があったのだ。確かこの訴訟は同性愛カップルが自宅の寝室でセックスしていた現場を取り押さえられたことから始まったはずだが、裁判所はプライバシーの保証という根拠でこの古くさい法律は撤廃した。

さて、何故この判例が一夫多妻制度と関係があるのかといえば、ユタ州では重婚は厳重に禁じられているが、同時に例え結婚していなくても複数の配偶者と事実上結婚生活をすることも禁じている。ブラウン一家は成人同士が合意の上で誰と同棲してどのような性行為に及ぼうと個人の勝手だ、そのような行為は「ローレンス、、」裁判でプライバシーとして保証されているはずだというもの。

もしこの訴訟が,ユタ州にブラウン夫婦と他の三人の女性との同棲生活を許可すべきだ、という内容のものであれば私は全く異存はない。成人同士が合意の上で閉ざされた扉の向こうで何をしようと、お互い殺傷をし合うとのでなければ私には全く興味がないし、政府がいちいち口出しすべきことではないと思うからだ。

しかし、だから重婚を認めろ、ということになってくると、それは理論が飛躍しすぎだろう。なぜなら個人が勝手に他人が見えないところでする行為と、公の場で社会が認めることとは全く別ものだからだ。

ここで興味深いのは、同性結婚や重婚に反対の保守派の人々が、ブラウンの理屈をそのまま受け入れ、だから「ローレンス、、、」の判決は覆されるべき、つまり、ソドミー法を復活させるべきだと主張していることだ。

ソドミー法が無くなったから同性結婚や重婚を合法に出来るという考え方は正しくないし、同時にソドミー法を復活させることによって同性結婚や重婚の合法化を阻止することが出来る、という考え方も正しくない。

つまりリベラル派も保守派も「ローレンス、、、」判決のプライバシーの権利が一夫一婦制度以外の結婚制度を保護するものだと誤解しているのである。

以前にも書いたが、結婚とは公の行為であり、プライベートな行為ではない。閉ざされた扉の向こうで行われる性行為はプライバシーによって保護されるが、公の場所で社会の公認を求める結婚がプライバシーの権利で守られるという理屈は完全に成り立たない。にもかかわらず、リベラルも保守派も同じ理屈を使って反対の立場を主張しているというわけ。

我々苺畑夫婦が完全な保守派になりきれない理由は、例え多くの保守派が変態行為として嫌っている行為でも、それを政府が違法にすべきだという考えには同意できないからだ。そして不道徳な行為が必ずしも違法でなければならないとは考えないからだ。人々には原則的に保証されるべき私的な行為がある。成人同士が誰とどのような性交を結ぶかは、まさにそれにあてはまる。例えそのような行為が個人的に我々にどれだけの不快感を与えようとも、公の場で愛撫しあうとか裸同然の格好で歩きまわるといったような、我々に直接な被害や迷惑を及ぼすような行為でないかぎり、それに政府が口出しする権限はないと考える。

だが、ミスター苺も私も同性結や多重婚は認めない。なぜなら結婚は公(パブリック)の行為であり私的(プライベート)な行為ではないからである。私的な行為でないものが私的な行為を守る法律に守られるという考えはおかしい。

July 30, 2011, 現時間 6:36 AM

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