人権擁護法反対! 米アファーマティブアクション制度のえじきにされる企業

今日は昨日の続きで、米国のアファーマティブアクション制度(AA)が、職場でどのような悪影響を及ぼしているかについてもう少し詳しくお話したいと思う。昨日も書いたが大事な点なのでもう一度繰り返そう。

AAは才能のあるなしに関わらず、ある企業はある一定数の少数民族や女性を雇わなければならない、それだけでなく、昇進の時でも人種や性別を考慮にいれなければならない。仕事のできない少数民族や女性でもやたらに解雇できないといった非常に厳しい規制がある。こうなってくると企業は少数民族や女性を雇う利点を見いだすことができない。かえって少数民族や女性には迷惑な政府介入なのである。

どなたかからのご指摘があったように、AAは連邦政府の方針であって法律ではない。従って企業はAAを自主的に取り入れているだけであって、政府からその適用を強制されているわけではないという意見がある。こういう見方は厳密ないい方をすれば一見正しいようにも見えるが、実は現実を無視した非常に不誠実な議論なのである。

昨日もお話したように、アメリカには企業が雇用昇進解雇などにおいて差別をしているかいないかを監視するEEOCという連邦政府機関がある。ある企業で差別を受けたとする従業員は直接訴訟をおこすのではなく、先ずこのEEOCに相談に行く。EEOCはその訴えが正当であるかどうかを審議し、正当であると感じた場合にはEEOC自体が市民の税金を使って企業相手に訴訟を起こすことができるのである。この点はカナダの人権擁護審議会(HRC)とちょっと似ている。

ただカナダと違って、EEOCはアメリカの法廷に頼るため必ずしも理不尽な結果になるとは限らないのだが、ここで被告が敗訴した場合、もしくは敗訴を恐れて示談になった場合、法廷が企業に課すのは罰金の他にアファーマティブアクションの適用の強制である。裁判で企業が満たさなければならない条件が取り決められれば、これは法律と同じで政府に強制力も施行力もある。ということは、アファーマティブアクション法という強制的な法律がないとはいうものの、実質的には企業はこの規則を強制されるということになるのだ。

このような例がいくらでもあるので、訴訟例を見ながら考えてみよう。

1997年テキサコ訴訟: 1994年に6人の黒人社員がテキサコ(石油会社)を相手に自分達が得るべき昇格や昇級がないのは人種差別のせいであるとしてテキサコを訴えた件。彼等の弁護士はテキサコには組織的な人種差別があると加えた。黒人市民団体のNAACP とクリントン政権時代のEEOCの支持を受け、1400人以上の黒人社員が訴訟に参加。恐れをなしたテキサコは1997年に示談に同意。1億7千6百万ドルの損害賠償を支払うことになった。この損害賠償の中身には次のようなものであった。

(a) 1億1千5百万は1400から1500人の少数民族社員に支払われる。
(b) 2千万ドルは少数民族社員の昇給にあてがわれる。
(c)3千5百万は新入社員が強制的に受けさせられる「多様性を気づかう訓練」 にあてがう。
(d) テキサコの原告が選び法廷の承認を得た人員で平等公正委員会を設立し、この委員会が差別的なテキサコの企業経営を是正する権力を持たせる。

2000年、コカコーラ訴訟: 4人の黒人社員が給料が低すぎる差別を受けているとしてコカコーラを訴えた訴訟で、コカコーラはこれも示談の条件として黒人社員全員の給料をに直すことに同意した。
損害賠償は約1億9千2百5十万ドル。そのほかに少数民族のクォータ制の適用や、特定の市民団体への寄付や贈り物までが強制された。しかしこの市民団体というのは得体の知れない少数民族の経営する慈善事業とは名ばかりの左翼団体がほとんど。また、一部の少数民族企業が優先にコカコーラから契約が取れるなどという条件までついていた。

私が最初に説明した雇用昇格解雇の規制はこのような訴訟の結果企業に課せられるものである。このようにして適用されるアファーマティブアクションのどこが「自主的」なのだ?

このような人種差別をしているとして訴えられることを防ぐために防衛の意味でAAを適用する企業もある。しかしAAという方針を適用していれば訴えられる可能性が減るのだからかえってAAは企業の役にたっているのではないかという議論は「盗人猛々しい」としかいいようがない。これはやくざが守ってやるから所場代払えよ、といってる恐喝となんら変わりはないのである。

しかし、逆差別をされたとして訴えを起こして勝っているケースもあるのだから、一概にAAを適用することが企業にとってプラスになるとは限らないのではないかという意見もある。しかしAAを適用しないことで起きる訴訟と、逆差別を問題にしてたまに起きる訴訟とを比べたら、差別を理由に訴えられるほうがよっぽども多いし損害も大きい。企業の経費として考えた場合、AAを取り入れておいたほうがよっぽども安全だ。第一法廷がAA適用を命令した場合には企業には選択の余地はない。

これで「アファーマティブアクションという企業に強制力を持つ法律など存在しないとか、企業は自主的にAAを適用している」という理屈がどれほど空々しく虚しく不誠実なものであるかお分かり頂けたと思う。


View comment

人権擁護法反対! アメリカの悪制度アファーマティブアクションに学ぶ

お断り:このエントリーは数時間前に掲載したものを訂正して書き直したものです。特定の人物への個人攻撃のような内容があったのでその部分を削除しました。数時間前の内容と多少違う面があることをご了承ください。
米国で少数民族や女性が大学への入学や就職の際に不当な差別を受けないようにと設けられた制度にアファーマティブアクション(AA)というものがある。これについて私は何度かその悪質な特質について、大学入試や就職の際に特定の少数民族が優遇される人数枠組みを決めたいわゆるクォータ制を例にあげて、ここやここで述べてきた。
私の説明するような形ではアファーマティブアクションは存在しないと主張する人もいる。厳密な意味でアファーマティブアクションという法律が存在しないと言うのは正しい。AAは連邦政府の方針であり、その適用は州単位でそれぞれの地域が自分らに見合ったと思われる規則を設立して行うことになっているからだ。しかしAAを適用するために設立された規制や規則は私がいう通りの結果を生んでいるのであり、そんな法律は存在しないから、カカシのいっていることは真実ではないという言い方はそうした現実を無視した非常に不誠実な意見である。
AAには良い面もあれば悪い面もあると主張する人は、アウトリーチ(勧誘)という制度に重点を置いて話をしている。アウトリーチとは、普通では大学入学などには不利な立場にいると思われる少数民族が一流の大学に入れるように種々の方法で援助をするというのが建前になっている。だが、時間もお金も手間もかかるアウトリーチなどという制度は簡単に適用できるものではない。結果的に簡単に適用出来るクォータ制度が優先し、アウトリーチなど現実の日の目を見ないのが普通だ。つまり建前はどうあれ、現実的にはAAの適用は少数派優遇のクォータ制となったり、アウトリーチという名目で少数派受験生の成績が水増しされたりする形で落ち着いてしまうのである。だから私に言わせればAAに良い面など存在しない。
悪法アファーマティブアクションが生んだ訴訟例:
AAの悪質な制度は1961年の創設当時から問題になっていた。1969年には当時のニクソン大統領が、AAの目的は差別廃止の「目的と予定表」(goals and timetable)であって、少数民族優遇システムであってはならないと説明しなければならないほどだった。しかし、その不公平な適用は1970年代から最近では2001年に至るまであちこちで訴訟の対象となっている。
最初にアファーマティブアクションによる不公正な大学入試制度に関する訴訟を紹介しよう。私は以前にアメリカの大学入試システムをこのように説明した。

大学入試を例にして説明すると、大学入学の際、少数民族だからといって入学を拒否されないように、新入生の人種の枠をつける方針が多くの大学で取り入れられた。 この枠組みはアメリカ社会の人口比率が参考にされており、詳細は学校によって違うがここでは便宜上黒人20%、ラテン系10%、東洋系10%、白人60%としておこう。 ここで問題なのは大学志願者の比率が社会の人口比率とは一致しない点である。 これは文化の違いによるのだが、黒人やラテン系の若者が大学へ進む比率は東洋人や白人のそれよりもずっと低い。 ということは同じ大学へ志願しているにもかかわらず人種によってその倍率が全く違うということになってしまうわけだ。

下記の訴訟例を吟味してみよう。
1979年、カリフォルニア州立大学対バッキー(the University of California v. Bakke): 大学の不公平な入学制度に挑戦した一番有名な訴訟は、1979年にカリフォルニア州立のデイビス医学大学においておきた。当時UCデイビスでは、100人中の16人は少数民族のためにとっておくという人員枠を決めており、入学の基準も少数民族と白人学生とでは全く違う二重基準になっていた。アラン・バッキーという白人学生は自分よりも成績の劣る少数民族の学生が合格したのに自分が入学を拒否されたのは人種差別であり、憲法違反であるとして大学側を訴えた。
合衆国最高裁判所は、人種が大学入試基準の一部として考慮されることは正当だが、融通のきかない人員枠決めは正当ではないと判決をくだした。
1996年、カリフォルニア州、提案209条: 1990年代の後半からカリフォルニアを中心に、アファーマティブアクションによる不公平な大学入学システムを廃止しようという運動が起きた。カリフォルニアの黒人ビジネスマン、ワード・コネリーは1996年に特定の人種や性別を優遇する入学システムを全面的に廃止する法律、提案209条を提案。カリフォルニア州市民の圧倒的多数の同意を得て議案は通過した。しかし、小山エミが「賛成する人などどこにもいない」といっている少数民族優遇システムを支持する運動家らが、この法律は憲法違反だとして州を相手に訴訟を起こし、一旦は地方裁判所(U.S. District Court)で議案の施行一旦停止判決がでたが、後の高等裁判所の審査によって(9th Circuit Court)判決は覆され法律として成立した。しかしその後も少数民族女性優遇システムを支持する人々の間からこの法律への訴訟は後を絶たない。
ところで、この法律が通って以来、バークレーのような一流大学への入学生は減ったが、カリフォルニアの州立大学全体では少数民族の卒業率が増加した。つまりAAによって自分の能力にあわない高度な大学へ行って落ちこぼれていた少数民族の学生たちが、自分の能力にあった大学へ入ったため、卒業率が増えたということだ。いくら一流大学へ入っても、ついていけずに落ちこぼれるくらいなら、二流大学でもちゃんと卒業したほうがいいに決まっている。AAの少数民族優遇制度がいかに少数民族を傷つけてきたかという証拠だ。
1996年、ホップワード対テキサス大学法律学校(Hopwood v. University of Texas Law School):シェリル・ホップウッド並びに三人の白人受験生がテキサス大学のアファーマティブアクションに挑戦して起こした訴訟。ホップウッドたちは自分たちが入学を拒否されたのは学力が劣るにも関わらず一部の少数民族が優先されたからだと主張。 その結果、法廷は(the 5th U.S. Court of Appeals)は大学のアファーマティブアクションによる入学制度を差しとめるように命令し、同時に1978年のバッキー訴訟で、人種が入学審査の際に考慮に入れられるのは正当であるとした判決は不当であったと裁断した。これが原因でテキサス州は1997年から入学審査に人種中立の制度を取り入れることになった。
2003年、グラッツ、ハマチャー/グラッター対ミシガン州立大学 Gratz and Hamacher / Grutter v.The Regents of the University of Michigan
2003年に最高裁判所が下した判決は、ミシガン州立大学のAA制度に対する二つの訴訟がもとになっている。ミシガン州立大学と法律学校の双方で、人種を基準にした大学受け入れ制度は憲法違反であるという訴えが起きたが、地方裁判所は人種が入学基準の一部の要素となることは正当であると判決をくだした。ただし大学のほうで少数民族の受験生に水増し点があてがわれる制度は改正されるべきであるとした。後に最高裁は人種を考慮することは憲法違反であるとすでに判決が出ていることから、この判決は覆された。
不公正な就職制度
AAが適用されるのは大学入学審査の時だけではない。就職や職場での昇格や解雇の時などでも考慮される。私はそのことについてこのように説明した。

AAは才能のあるなしに関わらず、ある企業はある一定数の少数民族や女性を雇わなければならない、それだけでなく、昇進の時でも人種や性別を考慮にいれなければならない。仕事のできない少数民族や女性でもやたらに解雇できないといった非常に厳しい規制がある。こうなってくると企業は少数民族や女性を雇う利点を見いだすことができない。かえって少数民族や女性には迷惑な政府介入なのである。

これに関して企業におけるアファーマティヴアクションはあくまで企業が自主的に行なうもので、それを強制するような法律は存在しないという人がいる。これも厳密には正しい。しかしここでどうして企業が自主的にAAを起用したりするのか考えてみる必要がある。AAの実施は企業にとって合理的でも経済的でもない。ではなぜそんなことを強制もされていないのにやるのか?
アメリカではAAとは別にEqual Employment Opportunity Law (EEO)という職場での差別を禁じる法律がある。職場で差別を受けたと思う従業員はEEOCという連邦施設に苦情を訴えられるようになっている。企業が差別訴訟を避けるための予防対策としては、AAを自発的に適用することが最善の方法なのだ。つまり、「わが社はAAを取り入れており人種差別はしておりません」と言うように。
しかし州立の大学でさえアウトリーチなどという面倒くさいことが出来ない以上、企業でのAAでそんなことが出来るはずがない。であるから必然的に簡単なクォータ制度が取り入れられてしまうわけだ。1000人の従業員のうち黒人が一人しかいないという企業はたとえ偶然そうだったとしても、黒人の市民団体から人種差別をしていると訴えられかねないし、やたらに黒人を解雇すれば、黒人差別だといってまたまた訴えられる恐れが十分にあるからだ。
これがどのような結果を生むか、これも訴訟例をあげて吟味してみよう。
1986年、ワイガント対ジャクソン教育委員会(Wygant v. Jackson Board of Education): 少数民族の教員を守るために、年功では勝る少数派でない教員が先に解雇されたことで教育委員会が訴えられた訴訟。最高裁判所は教育委員会の少数民族を保護する目的でも少数民族でない教員から解雇するというのは、雇用の際に少数民族を優遇するというのとは違って、個人に与える損害は大きく正当化できないとして勝訴となった。
AA方針は法律ではなく企業が自発的に適用するものだというが、AAを導入していない公営施設は存在しない。つまり、公務員は必然的にAAの元に生きることになる。それでなくても解雇が難かしい公営施設は民間企業よりも神経質にAA方針を貫こうとする。AAは法律ではないから強制されているわけではないという議論がどれほど空しいかが良く分かるはずだ。
さて、AAそのものに行使力はなくても、裁判所によってクォータ制度が強制されるという例がある。
1987年、合衆国対パラダイス(United States v. Paradise):
アラバマ州の公共安全局(the State of Alabama Department of Public Safety )では組織的に黒人差別をする傾向があるとして、何度も訴えられた。その結果裁判所は、局の従業員の25%が黒人になるまで、白人が一人雇われるごとに一人の黒人が雇われるか昇格されなければならないとした。このクォータ制は上訴されたが、この場合は極端な人種差別を是正するためにやむ終えない処置であったとして維持されるべきと判決が下された。
雇用や昇格にクォータ制度を用いなければならないという法律が存在しなくても、このように裁判所が企業に制度を強制することが出来れば、法律と同じ機能を果たすわけだ。
AAにはほかにも悪い点があるのだが、長くなるのでそれはまた別の機会に続けよう。とにかく、人種や男女差別を廃止する目的で作られた制度が、結果的に一部の少数民族や女性優遇のシステムになってしまったという例として、アメリカのアファーマティブアクションからは、今人権擁護法を考えている日本社会にとって良い反面教師となるはずである。


View comments (3)

人権擁護法など必要ない。差別は自由市場が解決する。

私は何度も差別をなくす法律など存在しないと主張してきた。差別をなくすためには差別主義の法律を取り除くことによって、後は市場に任せ、なるべく政府が介入しないことが一番いいことなのだと私は信じている。私は自由市場が差別をなくすことにつながるという話は下記のように何度もしてきた。
日本とアメリカ、共通する差別問題と落とし穴
なんで左翼は自分を左翼と認めないのか?

以前に私は人種差別にしろ男女差別にしろ政府が差別する(女性は何々の仕事についてはいけないとか、黒人はどこそこの公立学校に入学できないといったような)法律さえ取り除きさえすれば、あとは市場が解決してくれると書いた。これは女性や黒人の賃金が白人男性よりも安ければ人種や性別にこだわりのない雇用主が人件費節約のために優秀な黒人や女性を雇うようになるからで、他の企業が人件費が高すぎて経費がかさんで最初の企業と競争できないとなれば、こちらの企業も黒人や女性を雇うようになる。多くの企業が同じことをはじめれば黒人や女性の需要は高まり自然と給料も上がり、そのうち才能のある黒人や女性は白人男性と同等の給料をもらえるようになるというわけだ。

ただ、市場の解決には時間がかかる。市場が人種や男女の差別をほぼ取り除くまでには10年や20年は平気でかかるだろう。だからそういう状況を見ていると差別廃止の速度を早めるために誰かが手助けする必要があるという考えが生まれるのは十分に理解できる。これについて、例の自他共に認める左翼系リベラル、レズビアンフェミニスト(でも絶対マルクス共産主義者ではないと主張する)小山のエミちゃんはこのように語る

…こういう説明が経済学的に間違いであることは、過去エントリ…で解説している。簡単にまとめると、差別にはここでカカシさんが想定しているような「経済合理性の観点から言って非合理な差別」(経済学用語でいうと「選好による差別 taste-based discrimination」だけでなく、経済合理性にかなった「合理的(ここでは、それが正当であるという意味ではなく、行為主体の利益を最大化するという意味)な差別」(「統計型差別 statistical discrimination」)が存在しており、前者についてはカカシさんの言う通り市場による解決が理論上可能だが、後者についてはそれでは解決できない。

要するにだ、自分が嫌いな人間とはつきあいたくないという嗜好による差別は不経済なので、いずれは自由市場が解決してくれるが、ある種の人間は統計的に見て劣っているという偏見は市場では解決できないという意味。小山エミは女性の労働者を例にあげて次のように説明している。

統計型差別というのは、集団についての統計的情報をもとに個人を判断することだ。たとえば「女性は早期退職する可能性が高い」という情報が事実なら、女性より男性を優先的に採用したり、男性に優先的に将来的な出世に繋がるような経験を積ませたりすることは経営上理にかなっている。…そうした差別については放置しておいて構わないというならそれも一つの見解ーーわたしに言わせれば、公正性に欠ける見解ーーだが、市場に任せておけば解決するという論理は経済学的に言って間違いだ。

自分が賛同できない議論は「間違いだ」と決めつけてしまうのがエミちゃんの悪い癖なのだが、ま、この際そういう下らないことは無視して現実を考えてみよう。
先ずここで考えなければならないのは、エミちゃんのいう「統計的な差別」の元になっている統計が事実であった場合、雇用主が対象の集団を差別する権利は認められるべきだということだ。もしも女性が早期退職するという傾向が事実だった場合、すぐやめる人を訓練するのは不経済だから雇いたくないと考える雇用主の意志は尊重されるべきだとカカシは考える。
もちろん、女性だからといって誰もが早期退職をするわけではない。女性でも長期就職を望んでいるひとはいくらでもいる。それが単に傾向だけで判断されるのは不公正だというエミちゃんのいい分は理解できる。しかしながら、私はこういう統計的な差別もいずれは自由市場が解決すると考える。何故ならば、どの経営者も全く同じ動機で従業員を雇うとは限らないからだ。
新しい零細企業で企業自体がどれだけ長持ちするか分からないようなところなら、短期でもいいから有能な人を安く雇いたいと思うかもしれない。そういう雇用主なら若い女性を雇うことは多いにありうる。または子育てを終わらせて長期にわたってできる仕事をさがしている中高年の女性なら結婚妊娠による退職の恐れがないため雇われる可能性は高くなる。年齢差別でスーパーのパートのおばさんくらいでしか雇ってもらえない中高年の女性は多少給料が安くてもこうした企業での就職を歓迎するだろう。
私のこのような考えは現実を無視した卓上の空論であり全く間違っているという人は、自分こそ現実を見ていないとカカシは言いたい。
最近の旅客機や銀行で働く女性の容姿や年齢層をみてみれば、20年や30年前とはかなり違うことに気付かれた人は多いはずだ。昔は容姿端麗で妙齢の女性だけしか雇わなかった航空会社や銀行だが、最近のスチュワーデス(最近は機内乗務員と呼ぶのかな?)にはかなり昔は美人だったかもしれないといった風の人が結構多い。これは無論ある程度歳のいった従業員が解雇された時に年齢差別を理由に訴訟を起こしたりしたことが直接の原因だったといえばそうかもしれないが、安い航空運賃を競い合って航空会社同士の競争が激しくなるにつれ、若くて美人の女性ばかりを雇う余裕が経営者にはなくなってきたということのほうが現実だ。
カカシが20代の頃はスチュワーデスといえば女性の職業としては花形だった。(カカシは美貌や才能では決して劣らなかった(?)のだが、いかんせん背が低かったため、涙を飲んであきらめた。笑)しかし2008年の現在、若くて美しい女性が出来る仕事はほかにいくらでもある。それに乗客も昔のように金持ちのエリートばかりではなく、カカシのようにA地点からB地点までなるべく苦労せずに無事につければいいと思ってる働き蜂が大半だ。そんな人間にはスチュワーデスが若いとかきれいだとかなんてことはどうでもいいことだ。
銀行の窓口にしてもそうだ。昔は高卒でかわいい女の子たちが雇われたものだが、最近は子育ての終わった中高年の女性がパートで雇われることは結構ある。カカシの高校生の同級生なども大手銀行で窓口をやっているくらいだ。
これは若い女性は短期で退職するという統計的事実から来る女性の雇用問題を長期就職が期待できる中高年の女性が補うという形で市場が解決したいい例である。
また、1980年代のバブルの時期に、日本企業は世界にずいぶん広く事業を進めた。当時日本国内では女性蔑視がひどすぎてまともな仕事につけなかった日本女性たちは海外へ脱出した。日本相手に商売をしたい海外企業は日本語がはなせる教養高い日本女性を競って雇った。おかげで日本女性は外資会社の従業員として日本企業の男性ビジネスマンと同等に交渉する立場にたった。
海外へ進出した日本企業が雇った地元の職員のなかにも日本を出て海外で暮らしている日本人女性が多かった。もともと日本人だから日本企業のやり方には慣れてるが、日本並みの給料を払わず地元の給料で足りるということで、海外在住の日本人女性は日本企業にとっても重宝な存在だった。つまりだ、女性は短期で退職するから雇わないという統計的な理由での差別は、このように別な形で市場が解決してくれたということである。このように海外で日本人女性や外国人女性と同等に働いた経験のある日本人男性たちによって、女性への偏見はかなり減ったのではないだろうか?それが日本国内において女性の地位が向上することに結びついているといえないだろうか?
これは決して短期で起きたことでも完璧な形で起きたことでもない。まだまだ日本において男女は同等とはいい難い。しかしながらこれに政府が介入することによって早期にもっと良い結果が生まれるはずだという考えには、政府の介入が市場よりも良い結果を生むという根本的に誤った考えがあるのである。
なぜ差別問題に政府が介入することが害あって益なしなのか、話が長くなるので続きはまたこの次。


View comments (2)

「イギリスはシャリア法を適用すべき」イギリス国教カンタベリー大主教の発言が呼ぶ波紋、その1

昨日イギリス国国教会の最高指導者、『カンタベリー大主教が7日、英BBCラジオの番組で、英国内で「シャリア法(イスラム法)」を部分的に適用することは「避けられないと思う」と述べ』た話についてちょっと紹介したが、きょうはお約束どおり、ミスター苺の詳しい分析を参考にしてこちらでも考えてみよう。
人は神を信じなくなると….

人は神を信じなくなると何も信じなくなるのではなく、なんでも信じるようになる。

–とはG.K. Chestertonが 言ったとか言わないとかという話だが言ったとすれば名言だ。
イギリス国教教会の最高指導者であるローワン・ウィリアムス大主教は、険悪化するイギリス在住のイスラム教徒との関係を緩和するためにイスラム回教の法律であるシャリアをイギリス国内で適用すべきであると語ったが、これはおよそ神を信じる者の言うことではない。もしウィリアムスが旧約聖書に描かれている自由(個人が自由に人生を選ぶ権利)を愛する神を信じているならば、それとは全く正反対の概念を唱える宗教をイギリスが取り入れるべきだなどと言えるはずがないからだ。
となると自然に、ローワン・ウィリアムス大主教は本当に神様を信じているのだろうか?という疑問が生まれる。

普遍の正義を拒絶する大主教

ウィリアムス主教の考え方は、マルクス主義ともいえるほど全体主義だ。彼にいわせると世の中には多々の団体が存在するが、その関係は常に競い合う団体同士の力関係にあるというもので、政治上での葛藤は人数が多数を占める「有力な団体」と少数派の「無力な団体」に別れるというものだ。
シャリアをイギリスの法律に取り入れるべきと議論するためには、イスラム教徒が他の改革者と同じように民主的な改革を求めている団体であるかのように扱う必要がある。しかし無論イスラム教団体は民主的な改革など求めていない。彼等は意見があわない人間にファトワを発令し、信者に呼びかけて地下鉄を爆破したりしているのだ。このような理不尽な行為をウィリアム大主教はどう弁護しようというのか?
これはアメリカの黒人活動家のアル・シャープトンやジェシー・ジャクソンなどがよく使う手なのだが、有力な団体(多数派)のみが人種(宗教的)差別を行うことが出来る、という理屈を適用すれば、少数派によるどんな理不尽な行為も正当化することができる。無力な団体である少数派が多数派を差別するのはあたりまえ。これは力のある多数派が少数派を差別するのとは全く別な行為だとするのである。だから少数派が多少荒っぽい行為をしたとしても、(例えば自爆テロとか、、)他に手段がないのだから許されるという理屈になる。
こういう理屈はイスラエルとパレスチナとの紛争でもよく用いられることで、イスラエルが標的を絞った空爆で数人のテロリストを殺すと世間からやいのやいの言われるが、パレスチナのテロリストが自爆テロをやって無関係なユダヤ人を何十人何百人と殺しても、強力な軍隊を持つイスラエルとまともに戦っても勝ち目がないし、歴史的にしいたげられてきた無力な団体だから、パレスチナ人にはテロ以外に方法がないといって弁護される、というように起用される。
であるからウィリアムスはイスラム教徒の多少の横暴は見て見ぬ振りをしてやるべきだというのだ。たとえそれが異教徒を迫害する過激な行為のように見えたとしてもだ。裏を返せばここにカカシにはウィリアム大主教の「所詮イスラム教徒などキリスト教徒と同じ基準で判断するような存在ではない』という差別意識が伺われるのだが、ま、それはそれだ。
下記は大主教のお説教の一部である。難解な文章で直訳は無理なのでまとめるとこういうことになる。

I have argued recently in a discussion of the moral background to legislation about incitement to religious hatred that any crime involving religious offence has to be thought about in terms of its tendency to create or reinforce a position in which a religious person or group could be gravely disadvantaged in regard to access to speaking in public in their own right: offence needs to be connected to issues of power and status, so that a powerful individual or group making derogatory or defamatory statements about a disadvantaged minority might be thought to be increasing that disadvantage. The point I am making here is similar. If the law of the land takes no account of what might be for certain agents a proper rationale for behaviour — for protest against certain unforeseen professional requirements, for instance, which would compromise religious discipline or belief — it fails in a significant way to communicate with someone involved in the legal process (or indeed to receive their communication), and so, on at least one kind of legal theory (expounded recently, for example, by R.A. Duff), fails in one of its purposes.

ーーーー宗教上の憎しみが生み出す犯罪については、犯罪を犯した人間が所属する団体がどのくらい無力な立場におかれており、公共で発言する機会がどれほどあるのかを考える必要がある。犯罪は犯罪者の力と立場を考慮に入れて判断されなければならない。法律はその個人の行動がその個人が所属する団体において正しい行為かどうかを見極めてから判断するべきである。それをしないと、その土地の法律が犯罪者個人の所属する団体の宗教や教えに反するものであった場合に、その個人との正しい意思疎通は不可能となる。ーーーー
ユダヤ・キリスト教の基盤となる「普遍の正義」とは画期的な概念だ。それはたとえ犯罪をおかした者が王様であろうと乞食であろうと犯罪は犯罪であり、それは神の法律によって同じように裁かれるという思想である。ウィリアム大主教は「人々は誰も同じように神の法によって裁かれる」という西洋文化の基本となった宗教を投げ捨てて、イスラム教徒だけを特別扱いすべきだと主張しているのである。同じ犯罪をおかしてもイスラム教徒だけは別の法律で特別に裁かれるべきだというのだ。なにしろウィリアムスは英国に在住する他の少数派であるアイルランド人のカトリック法とか、フランス人移民のナポレオン法を適用せよとは呼びかけていないのだから。
西洋文化の土台となる「普遍の正義」というひとつの柱を破壊したウィリアムス大主教は、西洋文化を強く支えてきたもうひとつの柱、「個人主義」もなぎ倒そうとする。
その話は次回に続く。


View comments (5)

イギリス、カンタベリー大主教のイスラム教一部適用提案に懸念の声

ちょうどミスター苺がこの話をしていたので、ここでも取り上げようと思っていたら、イギリス在住の小林恭子さんのブログでも詳しい説明が載っているので、こちらでも紹介しておこう。
ことの起こりは、この間イギリス国教の大教祖ともいうべきカンタベリー大主教がイギリスでも一部イスラム回教法であるシャリアを取り入れるべきだと語ったことだ。カンタベリー大主教ともあろう人がイギリスの平和を乱しているイスラム教にここまで寛容というのは、寛容を通り越して愚かとしか言い様がない。まずは産經新聞の記事より。

英国国教会大主教「イスラム法部分適用」 「1国2制度になる」論争に 2月9日16時10分配信 産経新聞

英国国教会の最高指導者、カンタベリー大主教が7日、英BBCラジオの番組で、英国内で「シャリア法(イスラム法)」を部分的に適用することは「避けられないと思う」と述べ、大論争を巻き起こしている。
 大主教は、英国内の移民が持つ抑圧感を和らげるためには、すべての移民社会が公的手続きに参加できるようにすることが重要との認識を示し、「シャリア法の一部を適用することを考える余地がある」として離婚手続きを一つの例に挙げた。
 英国には約160万人のイスラム系移民が地域社会を形成しており、離婚や結婚では英国の司法体系とは異なるイスラム独特の手続きを取っている。英国と母国で一人ずつ妻を迎える例もある。
 シャリア法には、公開処刑やムチ打ちの刑、女性差別など人権問題に発展する内容も含まれているため、大主教は、過剰な刑罰や女性差別は認められないと強調した。
 しかし、1国2制度を認めると法の支配を根幹から揺るがしかねない。英首相官邸の報道官は「英国の法律に違反する行為をシャリア法で正当化することは認められない。シャリア法を民事裁判に適用すべきではない」と即座に大主教の考えを退けた。大主教周辺からも「発言は英国を驚かせた」などと批判的な意見が相次いだ。(ロンドン 木村正人記者)

これに関して小林さんは反対意見を述べておられるが、その一番大きな点は法の前ですべての人が平等ではなくなるということだろう。

私はいろいろな理由から、シャリア法を入れる、その考え方を反映させることに反対である。一つには、「法の前で英国民が平等」という原則が崩れる。何世紀もかけて、宗教と法を切り離してきた、世俗主義の流れに逆行する。何故イスラム教だけを特別とするのか?

例えばイギリスでは重婚は違反だがシャリアでは合法だ。人工中絶はイギリスでは合法だが社リアでは違法だ。となると同じイギリスにすんでいるイギリス人でも、イスラム教徒とそうでないひとたちは全く別の法律の元に生きるということになってしまう。これではイギリスに移住してきたイスラム教徒がイギリス社会に溶け込むなど無理である。

英国に居住する、ある女性は、「イスラム教徒の女性」という存在なのか、それとも「英国民の女性」という存在なのか?自分は「英国市民」という意識であっても、「イスラム教徒だから」と、別の決まり・法体系で扱われたら、どう感じるだろう?

 私はこれまで、欧州の中のイスラム社会・文化とホスト社会の文化との融合に関して考えをめぐらせてきた。ホスト社会がもっと変わるべきとも主張してきた。しかし、どこかで互いに結びつくための共通の価値観を共有することは非常に重要だし、これは譲れないものと思う。価値観の「同化」ではなく、互いに了解の上の、「共有」が肝心だ。
 現在の英国において、シャリア法の一部反映は社会をばらばらにするだけのように思える。

問題なのはウィリアムス大主教は個人を個人として考えず、その個人が所属している団体を単位にものを考えていることだ。ミスター苺にいわせると、大主教はもう神を信じていないに違いないという。彼が代表する宗教では神が決めた普遍の正義というものが存在する。だがイスラム教徒であれば娘が親が決めた相手以外の男性とつきあっているかもしれないという疑惑だけで娘を殺すことはシャリアで許されているが、無実の者を殺すことはアングリカン教では禁じている。これは殺人者がイスラム教徒であろうとキリスト教徒であろうと殺人の罪は罪なのであり、同じように罰を受けるべきという原則があるのだ。もし大主教がイスラム教徒は特別にこの規則から免除されるというのなら、ウィリアムス大主教は自分の神の決めた「普遍の正義」を信じていないということになる。つまり、ウィリアム大主教は神を信じていないのだ。

『人は神を信じなくなると何も信じなくなるのではなく何でも信じるようになる』

長くなるのでミスター苺の分析は明日から何編かに分けて掲載する。今日は一応簡単な紹介まで。


View comments (3)

人権擁護法と男女共同参画に共通する政府介入と人権侵害

私はずっと人権擁護法とジェンダーフリーについて別々に書いてきたが、人権擁護法と男女共同参画にはその根底に共通する概念が存在する。それは政府による団体主義の強制であり、個人の人権迫害である。

無論人種差別や男女差別の廃止は奨励されるべきことだ。しかしそうしたことは個人レベルで個々が判断して変えたければ変えていけばいいのであり、政府が介入すべきことではない。これらの法律が人権迫害につながるのは、個人のし好や思想に関することを国がいちいち干渉してくるからである。私が以前に人種差別をなくす法律は存在しないでも書いたように、嫌いなもの同士を無理矢理法律で一緒に仕事や勉学をさせてもかえって反感を買うだけで差別排除にはかえって逆効果なのだ。

また擁護法のように一部の人間を政府が特別扱いするということは、必然的に他のグループの人間を組織的に差別するという結果を生むのである。これは人種差別や性差別をなくす目的で作られたアメリカのアファーマティブアクションが政府が奨励する人種や性差別へと変化してしまったことがいい例だ。これについてもう一度私の過去ログから引用する。

アファーマティブアクションの当初の目的は、雇用や大学などの入学審査のときに、人種や性別によって差別されないよう少数民族や女性の人権を守ることだった。…
ところが人種・男女差別をしてはいけない、という法律がいつの間にか少数民族や女性を特別扱いする法律へと変貌してしまった。…

大学入試を例にして説明すると、大学入学の際、少数民族だからといって入学を拒否されないように、新入生の人種の枠をつける方針が多くの大学で取り入れられた。 この枠組みはアメリカ社会の人口比率が参考にされており…ここでは便宜上黒人20%、ラテン系10%、東洋系10%、白人60%としておこう。 ここで問題なのは大学志願者の比率が社会の人口比率とは一致しない点である。…黒人やラテン系の若者が大学へ進む比率は東洋人や白人のそれよりもずっと低い。…

たとえば単純計算である大学の100人の枠のなかで、黒人志願者が20人、東洋人志願者が100人だったとする。同じ大学へ志願したにもかかわらず黒人の志願者は全員入学できるが、東洋人の合格倍率はなんと10倍。

今やアメリカの大学では女子生徒のほうが男子生徒を上回っているにも関わらず、いまだに女子を優先する大学が後を絶たない。しかし男女平等を主張する左翼フェミニストたちがこの女性上位の状況に文句をいう気配は全く見られない。いまや女子優遇男子冷遇法となったアファーマティブアクションを廃止すべきだという左翼フェミニストなど存在しない。

左翼フェミニストといえば、以前に左翼フェミニストと議論を交わしていたブロガーさんで、ここでも何度か紹介したBruckner05さんは男女平等を政府が政策として起用した場合、単に男女差別はやめましょうというような啓発だけでは済まない、「公的広報のガイドライン、啓発パンフレット、意識調査、学校教育(教科書、副読本)、行政の講座等々」を使って国民意識が操作がされると書いている。強調はカカシ。

行政は法律に基づいて施策を行い、男女共同参画社会基本法は「ジェンダーフリー思想に基づく男女共同参画」を「国民の責務」としているのである。そしてその実現を確かなものとするため国内本部機構を設け、監視の役割まで持たせている。….

呼び掛けはやりました。あとは国民の皆さんの自由選択ですよ、では終わらない。意識啓発は、その自由選択が政府が望む方向に確実に変化し、その変化が広く深いものとなるように、と意図して行われているのだ。…

施策の効果を上げようとすればするほど、介入の度合いは激しくなる。

差別意識を減らすなどという国内政策はそのうち、その成果を国民の意識調査で判断するなどという柔なことだけでは済まなくなる。政府介入は必ずエスカレートする。Bruckner05さんが紹介している家庭内暴力に関するDV防止法などもその典型だろう。括弧内はカカシの注釈。(ちなみにDV防止法は先日改正(改悪?)されたそうだ。)

自由な社会には“機会の平等”こそふさわしいのに、男女共同参画は“結果の平等”を目指す。その実現には上からの強権発動が欠かせないから、これはまぎれもない全体主義だ。「性差より個人差」「性別にとらわれない社会」と言いながら、他方、徹底して「女」にこだわるダブルスタンダード。数値目標によって女性の参画比率を恣意的に引き上げ、DVは事実上、女性のみを保護対象にし、女性限定で起業支援、健康支援をするなど露骨な逆差別。

人種差別も男女差別もこれは個人の意識の問題である。国がすべきなのは差別につながる法律を排除することであって、法律による意識介入ではない。一部の少数派を擁護するという建前で一部を優遇し他を冷遇するのであれば、まさにそれは政府が奨励する組織的差別に他ならないのだ。


View comment

人種差別者の汚名を着ないために、、

人権擁護法反対の勢いが日本の右翼ブログの増してきているが、それらのブログ及びコメント欄を読んでいてちょっと心配になることがある。人権擁護法は確かに悪法であり、差別意識の「サ」の字もないような善良な市民がこの法律によって迫害される可能性は多大にある。しかしながら、この法律を反対する人たちのなかにこのような法律を正当化してしまうようなあからさまな差別意識を持っている人々がいることも否めない。
我々人権擁護法反対派が本気でこの法律の阻止を望むのであれば、断固として人種(および性別年齢並びに国籍)差別者を拒絶すべきである。例えば中国及び東南アジア諸国からの違法移民や外国人暴力団員などへの批判は当然だが、何世代にも渡って日本に住み着いている在日合法外国人をこれらの違法移民や犯罪者と同等に扱うべきではない。また合法に就労許可を持っている外国人への差別も決して容認されてはならない。
我々が容認できないとする外国人は、日本国内に違法に滞在し日本の法律を犯している外国人のみにしぼられるべきである。そしてその批判の理由は彼等が犯罪者であるからであり、彼等が異人種であるとか外国人であるからという理由からではないことを明確にしなければならない。
であるから、日本にいる「支那人や半島人は国外追放せよ」とか、「ユダ公の陰謀に騙されるな」とかいう発言は「苺畑より」においては完全に拒絶することを明確にしておく。
このような発言は人権擁護法を悪用しようとする左翼連中の「右翼や保守派は人種差別者のあつまりである」というステレオタイプにきっちりはまってしまう。
人権擁護法を阻止したいのであれば、法支持者の立場を正当化するような差別意識は断固拒絶しなければならない。相手側に法律の必要性の大義を与えるような行動を反対派は絶対にとってはいけない。差別意識が存在しなければ擁護法など必要ないのだ。そのことを人権擁護法反対派の我々は肝に銘じておく必要がある。


View comments (2)

人権擁護法の恐ろしさ! 日本人よカナダに学べ!

日本生まれ日本育ちのカカシより日本語が上手なアメリカ人コメンター、アレンさんがカナダで起きている人権擁護法の悪用に関する非常に貴重な事件を紹介してくれた。これをみていて、この法律がどれほど恐ろしいものであるか、是非日本の皆さんにも知っていただきたいと思ったので掲載する。
以前にカナダの政治評論家で作家のマーク・スタイン氏の記事を掲載したマクリーンという雑誌が人権擁護委員会によって起訴されたという事件を紹介した。この委員会によってひどい目にあわされているもう一人のコラムニストがいる。この人はエズラ・レバント(Ezra Levant)といい、デンマークで出版されたモハメッドをおちょくる漫画をカナダで再掲載したことで、カナダに住むイスラム教徒から告発され、人権擁護審議会の取り調べにあっているのだが、その様子を自分のブログでビデオによって紹介している。
以前にもちょっと説明したが、カナダの人権擁護審議会というのは正規の裁判所とは独立した政府機関だ。カナダでも普通の民事裁判の場合は原告側は自分達で弁護士を雇って被告の言動によって物理的または金銭的な被害を受けたことを証明しなければならない。もしも原告の訴えが認められず被告が無実だと判決が出た場合には原告側が被告側の弁護費を負担しなければならないことになっている。
ところが人権擁護審議会への訴えには単なる苦情だけで十分で、弁護士を雇う必要は全くない。審議会が訴えを取り上げた場合には、その場で審議にかかる費用は税金がまかなうため訴える側には何の痛手もない。ところが訴えられたほうはそうはいかない。多額の費用を使って自分が無実であることを証明しなければならない。『被告』は無実になろうと有罪になろうと時間やお金の浪費だけでなく評判も失う。訴えられたというだけで『被告』の損害は多大なのである。しかも審議会では裁判官や陪審員が事件の証拠を吟味するわけではなく、一人か二人の審査員が独断と偏見で審議をするのだ。
このことを念頭においてレバント氏が体験しているこの茶番劇裁判の様子をみてみることにしよう。下記は審議の初めにレバント氏がおこなった陳述である。

2008年、1月11日:アルバータ人権擁護委員間尋問、エズラ・レバントの陳述より

私の名はエズラ・レバント、政府の尋問の前に陳述をさせていただきます。2年前にウエスタンスタンダードマガジンがデンマークのモハメッドの漫画を掲載した時、私は出版者でした。
私の人生のなかで一番誇りに思う時でした。事実本日もやらせていただきました。悲しいことにウエスタンスタンダードは印刷版を発行していませんが、本日私は私のウェッブサイト であるezralevant.comに漫画を掲載しました。
私は私の意に反して政府の尋問に答えるべくここにいます。政府および誰もあの絵を掲載したことについて尋問をする法的権利などないというのが私の見解です。尋問は私の古代からの揺るがせない自由を侵すものであります。この自由とは印刷の自由、宗教の自由、そして聖廟と政府の分離です。特にアルバータ人権擁護委員会となのる役所が政府機関として私の人権を迫害するなど異常です。ですから今後私はこの政府機関を「審議会」もしくは“the hrc”とします。人権擁護審議会などというのは言葉の意味を破壊してしまうからです。

以前にも説明した通り、この審議会の本来の目的はアパートを借りる時や就職の際に少数民族だという理由で差別されたといかいう低レベルのいざこざの仲裁に入るために作られたものだった。ところが今回は世俗主義の政府が市民の税金を使ってイスラム教過激派の考えを市民に押し付けようとしているのだ、これが政教分離主義のカナダでおきるなど言語道断である、とレバント氏は続ける。
レバント氏は人権擁護審議会が取り上げた過去のケースを調査したところ、この審議会は民事裁判所では取り上げられないような、くだらない事件のゴミ処理場に成り果てているらしい。
たとえば学校で「負け犬」と女の子にからかわれた男の子の苦情を審議会は本気で取り上げたり、C型肝炎を煩っている調理場支配人が解雇されたのは人権迫害だと訴えたりしている事件ではこの調理場支配人に審議会は同意し、レストランに4900ドルの罰金を支払うように命令したりしているのだ。
「つまり」とレバント氏、「アルバータの審議会は茶番劇です。」審議会の審査委員はひとりも裁判官の資格をもたず弁護士ですらない。ここでレバント氏は引退した裁判官が市民の小さな諍いを裁くアメリカのテレビ番組、ジャッジジュディを引き合いにだし、少なくともジュディ裁判官は本物の裁判官であり言論の自由を信じていると語る。
美容院やレストランでの諍いごとを取り上げるだけでも良くないのに、審議会は言論の自由を迫害しようとしている。人権擁護審議会の創設者であるアラン・ボロボイ( Alan Borovoy)氏ですら、審議会の意図は言論規制ではないと語っているとレバント氏は言う。
だが、ここでカカシが明確にしておかねばならないのは、当初の意図や目的はともかく、このように政府機関に憲法違反にあたる権威を与えてしまえば、いずれはこのような権力の乱用が起きることは目に見えていたことなのだ。一部の役人に特別権力を与えてその悪用がされないなどと考えるほうがナイーブすぎるのだ。
レバント氏が自分のサイトに掲載したビデオのなかで、審査員の女性がモハメッドの漫画を再掲載した意図は何かと聞く場面が映っている。それに対してレバント氏は、自分の意図は言論の自由を活用することにある。たとえ原告が言うように、自分の行為がイスラム教徒の神経を逆撫でするものでイスラム過激派を侮辱するものだったとしても、自分にはその意見を公表する権利があるのだと語った。
政治的宗教的な異論を唱えることができないというなら、それは自由な国とはいえない。
ところで、どうしてアメリカではこのような事件が起きないのだろうか? それはアメリカでは憲法に違反する法律は裁判所が認めないからだ。カナダやイギリスの人権擁護法は明かにアメリカの言論の自由を保証する憲法に違反する。アメリカには裁判所以外の政府機関が出版の自由についてとやかくいう権威を所持しない。日本人は何かと『欧米』などといってヨーロッパとアメリカを一緒くたにして判断する傾向があるが、アメリカの憲法は欧州とは決定的な違いを持つ。たとえ大統領といえど、国民の言論の自由を弾圧することはできない。
日本の人権擁護法がカナダの法律と同じようなものかどうかは解らない。だが日本の憲法はアメリカのそれよりもカナダやイギリスに近い。もしこの悪法を通過させれば、日本もイギリスやカナダの二の舞いを踊ることは間違いない。
どうか日本市民のみなさん、イギリスやカナダの悪例を反面教師として日本は断固このような悪法を通さないよう、戦っていただきたい。
関連エントリー:
ここまで来たイギリスの人権擁護法
カナダ:イスラム批判は人権迫害? その2
カナダ:イスラム批判は人権迫害?


View comments (2)

ここまで来たイギリスの人権擁護法:イスラム批判で保守派ブロガーに逮捕状!

人権擁護法カテゴリーを新しく建設しました。海外における人権擁護法の悪影響や日本が海外から学ぶべき情報を特集しておりますので御覧下さい。*
瀬戸氏のところで、人権擁護法が日本でも浮上しているというお話を読んで、これは由々しき問題だと感じている。私は瀬戸氏の考えには100%同意しているわけではないが、この法律が人権弾圧に悪用される恐ろしい可能性を持つ法律であるという点には全面的に同意する。
日本よりも一足先に人権擁護法を適用したイギリスやカナダでは人権擁護法がイスラムテロリストや犯罪者によって悪用され、善良な一般市民の自由が迫害されているという話を私はこのブログでも何度かしてきたが、今回はイスラム過激派によって生活を台無しにされたイギリスの保守派ブロガー、ライオンハート(Lionheart)の話をしたい。
イギリスといえば、日本やアメリカと同じで自由な国であるはずだ。言論の自由、特に政治的な意見を述べることは国の法律が保証しているはず。誰も命の危険を感じずに思ったことがいえるのが自由主義国の特徴のはず。だが、イスラム過激派に乗っ取られつつあるヨーロッパ諸国では、いまや命の危険を感じずにイスラム批判をすることは出来なくなった。これらの国の政府は人権擁護法を使って命を狙われる市民の身を守るどころか、イスラム批判をする人間を「憎しみや暴力を煽る」という罪でかえって法的に罰するというひどい状況が起きている。日本も今、人権擁護法案が検討されているが、このような法律が適用された場合、これが市民の自由にどのような悪影響を及ぼすか、自由を愛する市民の皆様に肝に銘じていただきたい。
ライオンハートの実名はポール。彼はイギリスのルトン(Luton)の出身だ。このルトンという町は最近パキスタン系イスラム教移民やアルカエダ系の暴力団が多く住み着くようになり、麻薬売買や売春などが蔓延する非常に柄の悪い町と化してしまった。7/7のロンドン地下鉄テロの犯人たちもすべてルトン出身。ルトンには自爆テロを育てるような過激聖廟がいくつかある。
ポールは自分の住む町がイスラム系暴力団に乗っ取られていくのを憂いて、その暴虐の実態を記録し、警察に協力して麻薬販売者を逮捕する手伝いをしたりしていた。しかしポールによると腐敗した警察の内部からポールの本名が情報提供者としてイスラム系暴力団に暴露されてしまったという。
命を狙われはじめたポールは住処を追われ隠れ身となった。そしてポールは自分の身に起きた話を多くの人に読んでもらおうとブログを書きはじめた。これがイギリス警察にいわせると「憎しみと暴力を煽る」行為だというのである。
チェスラークロニクルのフィリスが行ったポール・ライオンハートとのインタビューによると、ポールは現在31歳。逮捕を目前に控えて、友人を通じてイギリスでも指折りの腕のいい弁護士を紹介してもらったという。またアメリカの弁護士も相談に乗ってくれているという。

フィリス: イギリスでは他のブロガーでこういう目にあったひとはいるの?

ポール: いや、ブロガーでは僕が初めてです。
フィリス: いったいあなたは逮捕されるようなどんなことを書いたの?
ポール: 僕は自分が住んでいるルトンとダンスタブル(Dunstable)のなかにある大きなパキスタンイスラム系居住区で起きている現場の様子をこと細かく書きつらねました。ルトンはご存じのように7/7自爆犯人の出発点で、国際イスラムテロリスト非常に多くのつながりがあるのです。僕はそのことについてブログに書きました。
僕は市街を仕切っている麻薬密売暴力団から命を狙われたため逃げなければなりませんでした。知り合いが僕の経験を書き留められるようにとブログを設置してくれました。それ以来僕は住所不定になり図書館や友達のインターネットを借りてブログを書き続けているのです。
フィリス: 「人種差別」の告発の背後にいるのは誰ですか?どうしてイギリス政府がその告発に対処することになったのですか?
ポール: 僕には全くわかりません。でもそのうちに明かになると確信しています。この「人種差別」告発は僕を黙らせるために利用されています。僕は僕をよく知っていてこの告発がどれだけ馬鹿げたものかを反論してくれる多人種の友達をいくらでも紹介することができます。僕の親友の一人は黒人です。僕にはユダヤ人の友達がたくさんいますし、僕はイスラエルのために命をかけることだってできる。オマー・バクリとアム・ハムザ(7/7事件の犯人)事件に関わったグレン・ジェニーも僕を応援してくれてます。
フィリス: ユダヤ人嫌いや反ユダヤ差別が人種差別だと理解しているなんて新鮮だわ。あなたはこの戦いには何がかかっていると思う?
ポール: 僕の自由、僕の命、僕が自分の身に個人的に何が起きているのか、僕の町で、僕の国で、そして文明社会で、西側諸国に仕掛けられたイスラム教聖戦について真実を語る自由です。さらに文明社会全体がかかっています。イスラム世界はユダヤ人種や西側諸国の完全破壊を唱えているのです。

にも関わらず、イギリス警察は西側社会を崩壊せよと唱えるイスラム過激派やイギリス国内の安全を脅かす当のイスラム暴力団を野放しにしてその悪行を暴いているポールを逮捕しようというのだから本末転倒だ。ポールはイスラム過激派が西洋社会を破壊し世界支配をしようとしていることは明らかであり、自分らの世代が戦わなければいったい文明社会の将来はどうなってしまうのだと問いかける。
ところで、ポール自身がニオナチだという噂がアメリカのブログ界でひろがった。その原因はポールが英国ナショナル党(BNP)というニオナチグループに同情的な意見を書いたことが何回かあることだ。確かに過去ログのなかにはBNPを支持するようなエントリーがあるにはある。ポールにいわせるとBNPはニオナチではないという考えらしい。彼自身はナチスを嫌っているし自分のブログにはキリスト教の十字架とユダヤ教のデイビッドの星を並べて「連合!」と書かれているくらいだから、彼自身がニオナチということはないと思う。しかし人種差別を糾弾する立場の人間が人種差別を売り物にしているようなグループと交友関係をもっているというのはちょっと問題だ。誤解を受けるようなエントリーがあったことも十分反省の余地があるだろう。
しかし仮に彼がニオナチでも、だったら彼の言論の自由は迫害されてもいいという理屈にはならない。ポールはイスラム教徒を一斉に狩出して皆殺しにしてしまえ、などと言ったわけではないのだ。実際に自分の住む地元でイスラム系暴力団によってどのような犯罪がおかされているかを暴露しただけなのだ。これがなんで「憎しみや暴力を煽った」などという罪になるのだ?「ニオナチのブロガーの身に起きたことだからどうでもいい」などと考えていると、次の逮捕状は我々に送られてくるかもしれないのだ。
人権擁護法などという法律が、本当に人権擁護になど使われた試しはない。どこの国でもこの法律が取り入れられると人権擁護と称した自由弾圧と人権迫害に悪用されるだけなのだ。イギリスしかり、カナダしかりである。
日本にはイスラム教テロリストなどいないから関係ないなどと考えるならそれはとんでもない思い違いだ。日本にも中国や東南アジアの暴力団関係者がいくらも入ってきているではないか。もし外国人暴力団によって脅かされている地元の日本人が地元の状況をブログに「うちの近所では中国系暴力団の経営する風俗店で麻薬売買が行われている。」とか「中国人らしいやくざな男たちが町を歩き回り、婦女子は恐くて通りをあるけない」などと書いたら、中国人に対する人種差別、「中国人への憎しみと暴力を煽る行為」といわれて告訴されるなどというシナリオは人権擁護法の下では十分にあり得ることなのである。
こうした西側諸国の前例から日本の人々もよく学んでいただきたいと思う。
人権擁護法断じて反対!
関連エントリー:
カナダ:イスラム批判は人権迫害? 
カナダ:イスラム批判は人権迫害? その2
人権保護という名の言論弾圧


View comments (12)

カナダ:イスラム批判は人権迫害? その2

先日カナダ:イスラム批判は人権迫害?で、カナダの人権擁護審議会(HRC)が新聞やブログなどの記事を対象に言論弾圧を行っているという話をしたばかりだが、実は今日になってイスラム教徒の法律学生数人がマクリーン誌を相手にHRCに苦情を申し立てたきっかけとなった記事は、私がこのブログでも何度か取り上げたマーク・スタインというカナダの作家の書いたThe Future Belongs to Islamであったことを知った。
当のマーク・スタインのブログによると、ことのきっかけは2006年10月にスタインが書いた欧米に増えつつあるイスラム教徒の人口に関する記事に数名のイスラム教徒法律学生が記事を載せたマクリーン誌に反論を載せたいと申し出て断られたことから始まる。(スタインのコラムの内容は私が以前に紹介した彼の著書の内容を短くまとめたものだ。)
これについて、HRCに訴えた学生たちのいい分はこうだ。自分らは言論の自由を重んじるため、スタインの記事を掲載したマクリーン誌の編集者と合ってスタイン氏の示すイスラム恐怖症見解の内容への反論をお互いに同意できる著者によって書くことを話しあった。

マクリーン誌はそんな反論をのせるくらいなら破産したほうがましだと答えたため、我々は人権擁護審議会に苦情を申し出た。これは少数民族が自分達に関する議論に直接異論を唱える言論の自由を持つのか、それとも迫害されるのかという問題だ。我々の調査によればマクリーンは過去に2005年の1月から2007年の7月にかけて18件にもわたるイスラム恐怖症内容の記事を掲載している。イスラム教組織からの反論は何回掲載されているかといえば全くゼロである。

しかしマクリーン誌側のいい分は原告のそれとはかなり食い違っている。

当事者の法律学生たちは記事が掲載されてから5か月も経ってから我々に合いにきた。彼等は反論する機会を与えてほしいと言った。我々はすでに多くの反論を投書欄で掲載したが、穏当なものであれば掲載を考えてもいいと答えた。彼等は5ページにわたる記事を彼等の選んだ著者にかかせ、つづりや文法の間違い以外の編集は認めないことを要請した。また彼等は反論が表紙のアートで紹介されることを要求した。我々はそれはとても穏当な要求とは考えられないと答えた。彼等がその要求を主張し続けたため、外部の人間に我々のやり方や雑誌の内容を逐一口出しされるくらいなら破産した方がましだと答えた。いまでもその気持ちは変わらない。

むろん学生たちの目的はもともとマクリーン誌に反論を載せることにあったのではない。それが目的ならマクリーン誌に拒絶された時点で、リベラルなライバル紙にでも「マクリーン誌のイスラム教恐怖症を暴く」とでもいって原稿を提出すればどこかの新聞が取り上げてくれたことは間違いない。いや、それをいうなら、マクリーン誌も指摘しているように穏当な条件で反論を提出すればよかったのである。
だが、彼等の目的はもともとスタインの記事に反論することではなく、マクリーン誌のような保守派の雑誌や新聞がイスラム批評をするのを阻止することにあったのだ。つまり、彼等はもともとわざとマクリーン誌が受け入れられない無理難題を要求してそれが断られたら人権を迫害されたといって人権擁護審議会に訴える計画だった。カナダのHRCは親イスラム教で反保守派なので、彼等が原告の訴えに同情的な判決をくだすことは十分に期待できたし、そうでないまでも訴えられたマクリーン誌は弁護のために多額の金額を浪費しなければならなくなる。
この訴えに勝っても負けてもマクリーン誌がうける損害は多大だ。となれば、今後マクリーン誌のみならず、他のメディアもHRCへの訴えを恐れてイスラム批判の記事を掲載できなくなる。学生たちの狙いはここだ。カナダのメディアからいっさいのイスラム批評を弾圧させようというのだ。彼等は自分らの言論の自由が迫害されたの何のといいながら、彼等の最終目的はイスラム批判をする人々の言論を弾圧することにある。自分らの人権が迫害されといいながら、本当の目的は他者の人権を迫害することにあるのだ。
そしてカナダの人権擁護審議会はその人権迫害言論弾圧の共犯者と成り果てているのだ
これについてスタイン自身はこのように語る。

結論からいうならば、私は自由にカナダで生まれた市民がカナダ政府の許可なくして私のコラムを読めないという考えそのものを拒絶する。腹立たしいのは(苦情を提出した)エルマスリー教授やその仲間たちの苦情ではなく、カナダの似非裁判所が彼等の訴えを真剣に聞き入れたことだ。私は判決など全く興味がない。ただ無実に終わることはかえって民間経営の雑誌の編集長として政府が口出しする行為を正当化することになる害があると思うが。 デイビッド・ワレンも指摘しているように罰は判決そのものではなくその過程にあるのだ。何千万ドルも使って自分らが正しいと議論することは言論の自由に何の役にもたたない。これは新聞の編集者や書籍の出版社や本屋の経営者たちに、この種の本を出版したり掲載したり販売したり掲示したりするのはやっかいなだけで何の得にもならないという合図をおくることになり、カナダにおける言論の自由を弾圧することにつながるのだ。

これは政治的起訴なのであり政治的に反撃すべきなのだ。「原告」は明らかにそのことを承知している。彼等が(編集長の)ケン・ホワイトに合いに行ってマクリーンから賠償金を要求した時から承知していたのだ。私は憲法上においてこの過程自体を転覆させたい。そうすることでカナダ人がアメリカやイギリスやオーストラリアの読者と同じように(自分達で)私の著書の善し悪しを判断し、市場がその価値の有る無しを決めるようになってほしい。ノルウェーのイマームがノルウェーについての発言ができるというのに、カナダの雑誌がその発言を掲載することが「憎悪犯罪」になるなどというのは、すべてのカナダ人にひどい恥をかかせることになる。

皮肉なことに、スタインはトルコやインドネシアのイスラム教出版社からコラムの掲載を打診する話がきているという。イスラム国の出版社よりもカナダの人権擁護審議会は偏狭だとは全く嘆かわしいとスタインは語る。


View comments (3)