スコットランドで、自分が自認する方の性別を選べるようになるかもしれないという話でスコットランドの女性達が反対運動を繰り広げていると言う話はしたが、日本でもとんでもないことが審議されている。しかし事の重大性の割には、日本ではあまり話題になっていないような気がする。今最高裁では性別を法的に変更する際の特例法から手術要件を外すべきかどうかということが審議されているということを、どのくらいの日本人は知っているのだろうか? 以下毎日新聞の記事。

性同一性障害特例法の性別変更要件 最高裁大法廷が憲法判断へ

毎日新聞 2022/12/7 17:37(最終更新 12/7 20:14) 825文字

 生殖機能をなくす手術を性別変更の条件とする性同一性障害(GID)特例法の規定が個人の尊重を定めた憲法13条などに違反するかについて、最高裁第1小法廷(深山卓也裁判長)は7日、審理を大法廷(裁判長・戸倉三郎長官)に回付した。第2小法廷は2019年1月、この規定を「合憲」とする決定を出しているが、その後の社会情勢の変化を踏まえ、最高裁の裁判官全15人が参加する大法廷での審理が必要と判断した。

 04年施行の特例法は、GIDの人が家裁に性別変更を申し立て、審判で認められれば戸籍の性別変更を可能とした。同法は変更の要件として、生殖機能を欠く状態にある(手術要件)▽未成年の子どもがいない(子なし要件)▽複数の医師にGIDと診断されている▽18歳以上▽結婚していない――などを規定。家裁は全ての要件を満たさなければ性別変更を認めない運用をしている。

手術要件は後遺症のリスクや100万円程度の費用がかかること、子なし要件は子どもを持つ人の性別変更を不可能とすることから、両規定の見直しを求める声が当事者団体から上がっている。最高裁は今回、子なし要件は大法廷回付の対象としておらず、手術要件に限って憲法判断が示されることになる。

 回付されたのは、戸籍上の男性が手術なしでも女性への性別変更を認めるよう求めた審判で、1審・岡山家裁決定(20年5月)、2審・広島高裁岡山支部決定(20年9月)はいずれも性別変更を認めなかった。戸籍上の男性は、手術要件は憲法13条の他に「法の下の平等」を定めた14条にも反するとして最高裁に特別抗告した。

 19年の小法廷決定は「性別変更前の生殖機能で子どもが生まれれば、親子関係にかかわる問題が生じ、社会に混乱を生じかねない」として裁判官4人全員一致で手術要件を「合憲」とした。ただ、うち2人は手術なしでも性別変更を認める国が増えている状況を踏まえて「憲法13条に違反する疑いが生じている」との補足意見を示していた。【遠山和宏】

はっきり言って、特例法で一番大切な点はこの手術要件にある。なぜなら特例法が必要となった元々の理由は、手術をして容貌が性器に至るまで異性のようになった人たちが、容貌と戸籍の性別が一致しないことで問題が生じるからというものだった。就学や就職の際、容貌と戸籍の性別が違っていることで起きる弊害、公的な場での身分証明書提示で起きる問題などを解消することが目的だったはず。一部の医療関係者を除き、性移行した人たちが元の性を公表せずに埋没できるようにするための法律だったはずだ。

しかし、手術を受けないということは、元の性の体のままということになり、単なる異性装と何ら変わらないことになる。このような人たちの戸籍変更を簡単に許した場合、日本社会はどうなるのか?

戸籍が女性の男性体の人が女子空間に入ってくることや女子スポーツに参加するといったことも、もちろん一大事ではあるが、そのほかに結婚の問題がある。

日本では同性婚は許されていない。しかし戸籍が異性になった人ならば、生物学的には同性同士であっても戸籍上は異性として結婚が合法に出来るという状態が生じる。これは同性婚を裏口から合法にするあさましい手口である。

なぜこのようなことが最高裁で審議の対象となってしまったのか?

私は元々の問題は、法的に性別を変えられるとした特例法にあると考えている。私は最初から特例法の設立には反対だった。一旦性別は変えられるとしてしまったら、必ずやその要件が厳しすぎるとして緩和しろという動きが出てくるのは、欧米の例を見ていれば火を見るよりも明らかだったはず。

私は最終的にもこの要件が撤廃されないことを願うが、そろそろこの特例法自体の廃止を考えるべき時が来たと思う。先日もツイッターですでに手術も済まし戸籍も変えたという生得的男性が、温泉の女湯に居た女性達の胸について気持ちの悪い動画を挙げていた。あのスケベ根性まるだしの男が、法律的には女性であり、我々女性が受け入れなければならないと思うと本当に胸が悪くなる。法律がなんというおうとあれはただのスケベ親父だ。

これまでに特例法によって法的性別を変えた人に元に戻れというのは人権侵害だ。彼らは既存の法律に基づいて戸籍を変えたのだから。しかし、今後はそれを不可能にすべきである。今の状態を見ていればこの法律が悪用されていることははっきりしているし、今後もどんどん法律の緩和を訴える活動家が増えるに違いないからだ。


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