本日はLGBT差別禁止法がどのように一般社会に悪影響をもたらすかについて考えたい。そんなことを書くと「もうカカシさん、新年早々またその話?いい加減にしてよ。LGBT差別禁止法とか理解増進法とか一般人に関係ないし、そんなの一部少数派と過激派フェミニスト達だけの問題でしょ!」と思われるかもしれない。確かに仲岡しゅんや神原元といった活動家弁護士の言ってることだけきいていたら、差別禁止法が通ったからといって今日明日何が変わるというものでもないし一般社会に影響などほとんどないと納得してしまう方もいるだろう。だが現実はそんな甘いものではない。欧米諸国で差別禁止法がどのように悪用されてきたかを見て来た私から言わせてもらうならば、LGBT活動家の二枚舌など全く信用してはいけない。差別禁止法は一部少数派だけの問題ではなく社会全体の問題なのだ。

本日は、サチューセッツ市の性自認ガイドラインの内容を深く掘り下げてみることにする。このガイドラインは日本のトランスジェンダー活動家たちが参考にしていると自ら認めているものなので、この内容をしっかり理解することは今後差別禁止法を吟味するうえで非常に大切なことである。

同ガイドラインはマサチューセッツ州にLGBTに関するいくつかの法律と連邦政府の法律を合わせて、それらの法律を実際どのように現実の生活に当てはめていくかという内容になっている。つまり既存の法律をどう施行するかというガイドラインである。

性自認差別とは何か

A. 雇用

差別禁止の一番の問題は雇用。すでにアメリカの労働省は雇用の際に性別や性指向で差別してはいけないとしているが、これに性自認が加わると話は非常にややこしいことになる。

まず、この項目においては、『職場において、雇用主及び従業員や関係者は、従業員や仕事応募者を当人の性自認によって、勧誘、雇用、昇進、賃金、仕事の任命、教育、福利厚生その他の面で一差別してはいけない。』とある。この差別行為には差別的な冗談を口頭でするだけでなく、身振りなど相手との身体的接触なども含まれる。具体的にどういうことが差別とみなされるのか箇条書きにしてみよう。

  1. 男性従業員が性適合手術のために病欠を取って帰ってきた後、彼女”sic”の労働時間を減らしたり、オフィスの部屋を狭くしたり、降格したりする。
  2. 男性として仕事に応募してきた人が、前の職場では女性として働いていたことを知って不採用にする。
  3. 男性が女性っぽい仕草をするとして、上司や同僚が頻繁に男性をからかう。
  4. 上司がトランスジェンダーの部下を批判し、部下が望む代名詞を使うことを拒む。
  5. 常にトランスジェンダー従業員が大事な会議や宴会などから除外される。
  6. トランスジェンダーの従業員が常に同僚から侮蔑的な態度を取られたりからかわれたりすると上司に苦情を述べたにも関わらず、上司が問題を解決しようと行動しない。
  7. トランスジェンダーの従業員が当人の自認する方のトイレを使わせてもらえない

もうこれだけで聡明な読者諸氏には何が問題になるかは明白だと思うが、一応順序立てて考えてみよう。先ず3、5,6は特に問題ないので省く。

1.私が読んだ様々な資料によれば、性適合治療というのは一度手術をすればそれで済むというものではない。局所の手術に至るまでには、常時的なホルモン投与、男性の場合は顔面やのどぼとけなどの手術、女性の場合は乳房除去、子宮摘出、局所手術後の維持治療、手術失敗の際の再手術など、難病を抱えている人並の治療が控えている。また異性ホルモンを常飲すると、その副作用で精神不安定になったり怒りっぽくなることも知られている。こうした治療により当人の仕事の能率が極端に下がったり病欠が増えたりとなれば、労働時間が減らされたり大事な企画から外されたりということも十分にあり得る。しかし、それを従業員が差別されたと訴えたらどうなるのか?

2.もしこの職種が男性特有の能力を要する仕事だったらどうするのか?ホルモン治療で髭も生え声も低く、見た目は十分男性に見える人でも、肉体的に女性がやるには無理な仕事にこの人を雇うのは賢明な判断だろうか?建築現場の力仕事とまではいかなくても、男性の体力や筋力を必要とする仕事はいくらでもある。また精神力の面でも危険な仕事にどんどん志願するのはほとんどが男だ。いくら姿形が男でも、実際に男の仕事が女に出来るのか、雇用主がそう考えることは差別なのか?

4.これは言論の自由を弾圧する規則だ。治療の段階上どうみても異性に見えない人もいるし、また就職してから性別を変えた人はこれまで通りの代名詞で呼ばれることはあり得ることで、そんなことをいちいち差別扱いされたのでは怖くて誰も口が利けなくなる。また中年男性で自称トランスが信じられない恰好をすることがよくあるが、それを上司が注意したらモラハラだとかセクハラだとか言われるんだろうか?これは実際にあった話で、私の知り合いの男性が部下が突然トランスだと言い出し、場末のキャバ嬢でも着ないようなケバケバな恰好で出社した来たため注意したところ、トランス差別だと言われたという。知り合いは「女性があんな恰好で出社してきたら同じように注意していた。トランス云々以前の問題だ」と怒っていた。

7.トイレ使用に関しては言うまでもないと思うが、トランスは異性に見える人ばかりではない。いや、どちらかというと異性に見えない人が大半だ。そういう人に当人の好きな方の施設を使わせたら、他の従業員の人権はどうなるのか?こういう人に限って個室トイレの使用を拒否したりするから始末が悪い。また職場によっては更衣室やシャワールームがあるところもある。そういう場所で手術もしていない人が異性の施設を使うことの不条理さがこのガイドラインでは全く考慮されていない。

B 住宅・不動産

住宅やビジネスオフィスなどを売るもしくは貸す際に、相手がトランスジェンダーだから断るというのは明らかに差別なので、それはダメだと言うのは解るのだが、ひとつ気になることがある。それは、トランスジェンダー活動家団体にオフィスを貸さないのは差別だという項目。左翼市民団体は過激派が多い。特にトランス活動家たちはローリング女史への悪質な脅迫でも解る通り、かなり暴力的な団体である。しかもTRAと国内テロリストアンティファとは濃厚な関係にある。日本でいうならやくざと深いつながりのある市民団体のようなものだ。このガイドラインだと、そういう団体に不動産を貸さないことが差別だと判断される可能性があるということだ。

C 金融

返済能力があると判定された顧客のローンをトランスジェンダーだというだけで拒否することは差別である。これは当然のことだが、先日カナダでは保守派メディアが条件をすべて満たしていたのに保守派だというだけでローンを拒否されたという事件が起きた。すべての市民や団体が政治思想関係なく同じように扱われれるというのであれば、私は無論賛成である。

D 公共施設

差別禁止法で我々が一番気になるのがこの公共施設の使用方法である。仲岡や神原のような活動家弁護士たちによれば、差別禁止法が通ったからと言って男性器のついた女装男が女子施設に入り込むなどということはなにので安心しろとのことだったが、彼らが模範としているマサチューセッツのガイドラインではどう判断されているだろうか。

ここでいう公共施設とは「不特定多数の一般市民が使用できる民営もしくは公営の場所」であり、これに含まれるのは小売店、レストラン、ショッピングモール、市役所、公営公園、海岸、公共道路、ホテルや運動ジムなどである。

例外としてお寺とか教会などでは、宗教の自由を守る憲法補正案第一条で保証されている権利は守られる。

さて、では具体的にどのような行為が差別として禁止されているのかというと、、

  • 印刷屋がお客の性自認を理由に結婚式の招待状を印刷するのを断ったりしてはならない。
  • 映画館などで男女別トイレがあった場合、観客の性自認に合った方のトイレを使わせないのは差別とみなされる。
  • 男女別更衣室のある運動ジムでは個人の性自認に合った方の更衣室の使用を全面的に許可しなければならない。
  • 男女別更衣室のある公共プールでは使用者の性自認に合った方の更衣室を使わせなければならない。
  • 公共施設では性自認差別をするビラを配ったり表示を掲げてはならない。例えば、小売店で免許書など身分証明書の提示を要求するとき、免許書の性別と顧客の性自認が一致することを要求するのは差別とみなされる。
  • レストランでトランスジェンダーのグループを「ここは静かなレストランだから」とか「注目を浴びすぎるから」などという理由で席につくのを拒んだりしてはいけない。
  • ホテルはトランスジェンダーによる会合を断ってはならない。(カカシ注:ただしトランスフォビアの過激派フェミニストの講演会は積極的に阻止するべし
  • ケーキ屋が客の性自認を理由にケーキを焼くことを断ってはならない。

どの項目を読んでも実際の性別ではなく本人の主張する性自認が尊重されると明記されている。これでどうやって男性体の人間を女子専用施設から締め出すことが出来るのか。

証明の定義

さてそれでは一個人がトランスジェンダーであるかどうか、つまり本人がどちらの性を自認しているのかをどのように証明するのかという点についてだが、その部分を読んでも心配はつのるばかりである。

A  性自認の定義

性自認とは自分がどちらの性に属するかという考えで、生まれた時に割り当てられた(カカシ注:私の言葉ではない)性とは必ずしも一致しない。トランスジェンダーとは生まれた時に割り当てられた性から異性へと移行する人のことを指すが、本人はトランスジェンダーではなく、単に女性/男性と意識している。

B  証明の必要性

普通は雇用、住宅賃貸、住宅ローンなどの際に個人の性自認を証明提示を要求することは適切ではないとされる。ただし性自認によって差別されたと個人が訴えた場合には、本人が持つ性自認が誠実であるかどうかを証明するため、医療歴史や実際に異性として暮らしていた事実などの証明が必要となる。

雇用の際に志願者が本当にトランスジェンダーなのかどうか、その証明を要求することが出来ないとなると、雇用主は本人が言う方のジェンダーを受け入れるしかない。身分証明書と本人の性自認が一致しなくても、性自認を疑ってはいけないとなると、自分は女性だといい張る男を雇ったら、雇用主は、その男が女子専用施設を使うことを拒否できなくなるのである。

C  誠実な性自認とは

本人のいう性自認を本人が心から信じている誠実なものであるかをどのように証明するのかということに関してはきちんとしたガイドラインは存在しない。

D  トイレや男女別の施設

お手洗いなどの施設をジェンダーで分けること自体は反差別法に違反しない。ただしこうした施設を使うために使用者に対して性適合手術やホルモン治療をしているかどうかなどという証明提示をすることは差別とみなされる。

翻訳すると、男性器がある自称女を女湯に入れないのは差別だという意味だ。

教育の場での差別

それでは教育現場においての反差別法はどのように施行されるべきか。教育現場での差別の例として、

  • 大学院が男子生徒の学歴によって元女性であったことを知って入学を拒否する。
  • 性自認女性の大学院生に元男性であることを理由に女子寮の管理人助手を務めさせない

などがある。では教育現場で差別を防ぐためにはどのような方針を取ればいいのかというと、

  • セクハラや差別、特に性自認に関する差別的な方針の見直し。
  • 学生の個人情報に関する最新の情報を常に記載し、現状にあった名前や性自認がきちんと記載されるようにする。元の名前や性に関する情報は秘密として守られるようにする。
  • 学校職員や顧客や業者などによるトランスジェンダーに関する侮蔑やジョークなどを禁止する。
  • 適切な名前と性別に合った代名詞を使う。

教育現場でのガイドラインはまだ少し続くが、他と重複するところもあるので省くことにする。

結論

マサチューセッツ州のガイドラインを読む限り、どんな人でも自分はトランスジェンダーだと主張しさえすれば、他の人はその人の性自認を疑うことすら許されない。この人間が異性であるかどうかという以前に、トランスジェンダーであるかどうかさえ証明のしようがないのだ。

もし日本のTRAが本気でこのガイドラインを日本にも取り入れようとしているのであれば、彼らが常に差別禁止法を通したからと言って男性器を付けた女装男が女性専用空間を脅かすなんてことはないと言い張っていることが、どれほど嘘に満ちているかが解ると言うものだ。皆さまには是非ともそこのところをご理解いただきたい。



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