松浦大悟参議院議員がツイッターでLGBT論争に潜む憲法学者のダブル・スタンダードという村田晃嗣(同志社大学法学部教授) のエッセイを紹介していた。実はこれは憲法24条の解釈を変えて同性婚を合法にすべきだという意見を聞いた時に私も即座に考えたことだった。

憲法24条第一項には 「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない」 とあるが、憲法新解釈派の言い分は、憲法起草当時は同性結婚などは想定外のことだったので、この場合の「両性」とは必ずしも男女という意味ではなく、同性同士の結婚を明確に禁じているわけではないというものだ。

しかし、こういう理屈が通るとなると必然的にある疑問が生じる。


ところで、9条と自衛隊、日米安全保障条約の関係については、中学生が普通にこの条文を読めば自衛隊は違憲だと思うだろうと、しばしば批判されてきた。同じ事が24条と同性婚にも該当しよう。


逆に、24条が同性婚を否定していないという理屈を9条に当てはめれば、先の大戦の反省に立って侵略行為を行なわないというのが条文の沿革であり、集団的自衛権の行使を明示的に禁止してはいないことになろう。

私は憲法9条は日本の安全保障のためにも改正されるべきだと考えるが、既存の憲法をその解釈だけ変えて好き勝手に歪曲してもよいという考えには全く賛成できない。もし同性婚推進派がどうしても同性婚が日本に必要だと考えるのであれば、その是非をしっかり国民に示し説得し議会で十分に議論した末に憲法を改正すべきである。それをせずに憲法の解釈だけを変えて自分らの主張を押し通そうとするのは法治国家ではあってはならないことだ。

もしこのようなことが通るなら、同じ理屈が9条にもあてはまってしまうのだということを後退派左翼たちは十分に考える必要がある。

憲法の想定していなかった現実に、われわれは直面しているのである。憲法の精神は尊重されるべきだが、憲法が想定していなかった現実までその枠に押し込めるのは、知的傲慢である。


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