前回のエントリーで日本ではまだ同性婚を禁止するのは違憲だとする訴訟が起きていないのだろうかと書いたが、やはり日本ではすでにそういう訴訟を起こそうという計画があった。これがハフィントンポストの記事

「同性同士が結婚できないのは、憲法に違反している」として、複数の同性カップルが2019年2〜3月、東京地裁など全国数カ所の地裁で国に損害賠償を求める訴訟を一斉に起こす。「同性婚ができないのは、違憲」だとして、同性カップルが国を提訴するのは日本初となる。 11月28日のメディア懇談会で代理人の弁護士や、木村草太・首都大学東京教授(憲法学)らが訴訟の目的について解説した。

やっぱりねえ。これは時間の問題だと思っていたが。憲法改正だの国民投票だの面倒臭いことをするよりも、既存の憲法の解釈を訴訟を使って変えさせたほうがずっと近道だ。これを使わない手はない。 さて、では日本における結婚の定義をしめす憲法24条に何と書かれているのか。

婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない

明らかに「両性の合意」とあるので、これは男女両性の意味だと解釈するのが妥当だが、同性婚推進者はそうではないと言い張る。

しかし木村氏によると、この条文が意図するのは「男女のみが結婚できる」ではなくて「当事者のカップルが、自分の意思で結婚できる」ということ。
旧民法では「婚姻には戸主(父や母など)の同意を必要とする」と書かれていて、本人たちの合意だけでは結婚できなかった。それを、当事者(両性)の合意だけで結婚できるようにするために、憲法24条は作られた。
ただ憲法が起草された当時、自由に結婚できずに困っていたと想定されたのは異性カップルだけ。同性カップルが結婚できない、という問題が認識されていなかった。(強調はカカシ)
つまり24条の指す「両性」は男女を指すものではあるが、憲法24条自体は、同性カップルの結婚を否定はするものではない、と木村氏は解釈した。

この理屈はどう考えてもおかしい。確かに憲法24条設立当時、同性婚を念頭に置いていた人は居ないだろう。だがそうであるならば、何故発案者は「当事者」とせずにわざわざ「両性」としたのであろうか?わざわざ「両性」と断っている以上、この結婚は男女の間でのことだけだとはっきり明記しているのだと解釈するべきではないだろうか?それを『当時は同性結婚は念頭になかったがもし念頭にあったら「当事者」としていただろうからこの「両性」は当事者と解釈すべきなのだと』というのはあまりにも屁理屈ではないか?

原告側はさらに憲法13条と14条の「婚姻の自由の侵害」と憲法14条の「平等原則違反」の二つ を持ち出してくる。


「第十三条
すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。」

憲法13条は、幸福追求権に基づいて「人は自分のことは自分で決定できる」という自己決定権を保証するもの。
そのため「婚姻をするかどうか、いつ誰と婚姻をするか」は、相手が異性・同性に関係なく(強調はカカシ)、個人の決定に委ねられるべきことであるはずだと、弁護団は主張する。 寺原真希子弁護士は「憲法13条と24条1項で、同性カップルにも結婚の自由を認めるということが、要請をされている。それができていない現状は、婚姻の自由の侵害に当たります」と述べる。 (略)

この解釈には無理がある。日本人は誰とでもいつでも好きな時に結婚できるわけではない。同性に限らず、近親や、未成年(親の承諾なくしては)や、複数の人間とはいくら好きでも結婚は許されていない。ここで「相手が異性・同性に関係なく」というのは原告の勝手な解釈であり、第24条ですでに「両性」と限定されている以上、ここで同性を持ち出してくるのはおかしい。

では続けて憲法14条。

「第三章 国民の権利及び義務
第十四条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において差別されない。
② 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
③ 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。」

憲法14条は、「すべての国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分または門地によって、区別することが許されない」と定められている。
今回は「社会的身分」と「性別」が平等原則に違反するという。寺原弁護士はこう説明する。
「性的指向は自らの意思で自由に変えられないもので、社会的身分に該当します」
性別についても、憲法制定当時は男性・女性を想定していたことは否定できません(強調はカカシ)が、人間の性のあり方が多様になった現代社会では、性的指向に基づく差別も性別による差別に含めるべきであるという風に考えます」

これはさらに苦しい解釈だ。ここでいう性別とは主に女性差別のことを言っているのであり、同性愛者差別のことを指すのではない。どこにも「性嗜好によって差別されない」とは書かれていない。同性愛者は少数派だから「社会的身分」に相当するなどこじつけもいいところだ。この場合に身分とは華族だの貴族だののことを指すのであって性嗜好を指すのではない。

原告側の主張は憲法にどう書かれていたとしても、当初の想定がどのようなものであったとしても、同性結婚を含まない解釈は時代おくれだから解釈を変えるべきなのだ、そうしないのは違憲なのだというもの。

しかしだったら何故同性婚推進者は憲法そのものが時代おくれなのだから憲法改正をすべきだと主張しないのだろうか?何故わざわざプレッツエルのように条文をねじ負けて解釈させようとするのか?

その答えは簡単だ。憲法改正となれば議会での議論が必要。そのためには一般国民の支持と理解も必要。多くの人が同性婚の是非について語り始めれば多くの人が反対意見にも耳を傾けることになり、ホモフォブ!レイシスト!と騒いでるだけでは国民を納得させることなど出来なくなるからだ。

同性婚推進者に確固たる理念があるならまだしも、単に「時代遅れだから」「欧米ではやってるから」というだけでは憲法改正は望めない。

その点訴訟をおこせば、同性婚の合法性を決めるのは裁判官だけ。リベラルな判事にかかれば国民の意志など完全無視であっという間に同性婚が合法になる。推進者たちの狙いはここにある。

これはアメリカで後退派左翼た使った汚い手だ。ま、アメリカでもうまくいったから日本でもうまくいく可能性は大いにあるだろう。はなはだ卑怯極まりない手口である。


1 response to 国民の意志を無視して訴訟で同性婚を押し通そうという策略

トランスジェンダー正常化への第一歩、同性婚の合法化 – Scarecrow in the Strawberry Field3 years ago

[…] これについては以前にも書いたので興味のある方はそちらを読んでいただきたいのだが、私は当時このように結論付けた。 […]

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