昨日ツイッターで同性婚を日本で合法化するか否かという議論中に、以前にも絡まれたことのあるアレク慎太郎@alekshintarouという屁理屈男に絡まれた。この男は人に絡むので有名で、まともな話など出来る人間ではない。だが、おもしろいことに、彼とのやり取りで日本の後退派左翼の非常に汚い手口を学ばせてもらった。これはアメリカで後退派左翼が行ったことと酷似しているので、一筆の価値ありとみた。先ずアメリカの場合から復習してみよう。

アメリカの同性婚は国民の同意で起きたのではない。

拙ブログの読者諸氏はご存知だが、アメリカで同性婚が合法になったのは、国民投票や憲法改正によって認められたのではなく、一部の運動家による訴訟によって最高裁が決めたことだ。アメリカにおける結婚は一夫一婦制のみというのが原則であったが、特に同性結婚を禁じていたわけではない。なぜなら元々同性婚など誰の念頭にもなかったからだ。

それで10年以上前に同性婚の話が出始めた頃、各州で改めて結婚は一夫一婦制のみとするという州憲法改正案を通した。極リベラルのカリフォルニアですらも、この州憲法改正案は州民投票で過半数以上の支持を得て可決された。これを不服とした一部の同性婚推進派がカリフォルニア州を相手どって、一夫一婦制は違憲であるとして訴訟を起こしたのである。当時の最高裁は保守派のスカリア判事の急死で一人足りない状態。リベラル派が優勢だったことから、原告の訴えが認められ、結果的に同性婚が合法となってしまった。

つまり、アメリカでは同性結婚を合法にするという新しい法律が出来たのではなく、同性婚を認めないのは違憲だという裁断が下ったことで、同性婚が認められるに至ったのである。この裁断に国民の意見は全く反映されていないのだ。

同性婚推進派が同性婚の是非をきちんと議論しない理由

同性婚推進派は同性婚を合法とすることが何故そんなにも必要なのかという議論をしない。ただ単に異性夫婦が認められるのに同性夫婦が認められないのは不公平だというだけ。しかも反対派に対してどうして反対なのかきちんと説明しろ!同性婚が合法になったからってどんな弊害があるんだ!と開き直る。普通既存の法律を変えろという方が、何故法律を変える必要があるのかを説明すべきだろう。反対意見を述べるのはその後のはず。しかしアレク君との不毛なやりとりでひとつ重大な発見をした。同性婚推進派は法律を変えて同性婚を認めさせようなどという意図ははなからないのである。

法律を変えるのではなく、解釈だけを変える汚いやり方

アレク君が紹介してくれたこのサイト、の同性婚人権救済弁護団員という鈴木明絵と森あいの議論を読んでいると、日本でもアメリカと全く同じやり方で法律を変えずに法律の解釈だけを変えて同性婚を既成事実にしてしまおうという魂胆が見える。魂胆といっても彼らはその主旨を全く隠していないのだが。著者らはまず憲法学と民法学に分けて結婚の定義を吟味している。

憲法24条1項(「婚姻は、両性の合意のみに基づいて成立し(以下略)」)を根拠に同性婚は容認されないというのが従来の通説とする見解がある (略) しかし、日本の憲法学上、同性婚はほとんど論じられてこなかった。そもそも、同性婚を論ずる際に問題とされがちな憲法24条についてさえ、著名な基本書に記載は存在しないか、または極めて少ない 。

もっとも、若干の議論はあり、学説は大まかには以下のようにまとめることができる。(略)


①非許容説  注6) 、 注 7) 憲法24条に「両性の合意」とあることから、文理解釈上現行憲法では許されないとする。

②許容説 注8) 憲法24条に「両性の合意」とあっても、婚姻両当事者以外の合意は不要であるとの趣旨であり、また、憲法制定当時は同性婚に対しては無関心であり、時代の変化に伴い同性婚の課題が顕在化した以上、憲法24条によって同性婚制度の立法が禁じられてはおらず、憲法上許容されるとする。 (強調はカカシ)

③保障説 注9) 憲法13条、24条等に基づき積極的に同性婚が憲法上保障されるとする。

そして民法学においては、

①否定説1・婚姻障害説  注10) 民法に明文の規定はないが、憲法24条の「両性の合意」、民法731条「男は」「女は」との婚姻適齢の規定から民法典起草者は当然のこととして書かなかったにすぎず、同性間の婚姻は生物学的婚姻障害であるとする。


②否定説2・婚姻意思否定説 注11) 婚姻する意思は夫婦関係を成立させる意思であり、夫婦関係とはその社会で一般に夫婦関係と考えられているような男女の精神的・肉体結合というべきであり、同性間にはこの婚姻意思がないとする。


③許容説 注12)現行民法では認められないとしても、憲法24条の趣旨は、親や戸主の意向のままに婚姻が決められるという慣例をなくし、女性の権利を確立することにあり、異性カップルのみに婚姻を保障する規定とはいえず、民法で同性婚を認めたり登録制度を設けたりすることは憲法に違反しないとする。

既存の法律で、あからさまに同性結婚を禁止していないのは、アメリカの場合と同じように憲法設立当時、誰も同性婚の可能性など念頭に入れていなかったからだ。だが明確に禁じていないから合法と解釈してよいという考えは非常に危険だ。

結婚制度を改正し同性婚を合法とすることが日本社会にとって必要なことなのかどうかという議論をせずに、既存の憲法で同性愛も許容できると解釈することも出来なくもないので、そういうふうに自分勝手に歪曲して解釈し、国民の意志や社会への悪影響など全く考慮せずに押し通してしまおうというのが日本の同性婚推進派の汚いやり方なのだ。

日本では同性婚を禁じるのは違憲だという訴訟はまだ起きていないのだろうか?アメリカの「成功例」から考えて、そういうやり方は十分に効果があると思う。特に日本政府はアメリカに比べたらずっとリベラルだから。

同性結婚が日本社会に必要だというなら、正々堂々とその議論をしたうえで国民の支持を受けて憲法改正に乗り出せばいい。そうした正規の過程を通さずに憲法の網の目をくぐって裏口から無理やり合法化させてしまおうという考えは全くもって卑怯極まりない。

付けたし:やっぱり同性婚を禁じるのは違憲だという訴訟は起きていた!当たり前だな、それが一番の近道だから。これについては別エントリーを改めて書くつもり。



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