カカシはひょんなことから、日本女性と離婚後、裁判で一人娘への訪問権を保証されたにも関わらず母親に邪魔されて娘に二年以上会っていないというアメリカ人法律学生のブログを発見した。
この男性の体験は非常に気の毒で、初期の頃のエントリーを読んでいると涙が出てくる。しかし彼の体験は決してユニークなものではなく、日本人と結婚して離婚後に子供に会わせてもらえない外国人の片親は非常に多い。これは親が女性でも男性でも状況はあまり変わらない。
問題なのは、日本の離婚法は西洋社会のそれとはかなり異なるらしく、外国人の配偶者は日本の法律をよく理解しないまま安易に離婚届に署名してしまうことにあるらしい。下記はインターナショナルファミリーロー(国際家庭法律)のサイトを参考にした。
デール・マーティンさんというイギリス人男性は6歳になる彼の娘にすでに二年間会っていないという。それというのも彼の前妻が娘に会わせるのを拒絶しているからだ。マーティンさんは家庭裁判所から娘への訪問権を認められている。
また、12歳の息子を持つ東京住まいのアメリカ人ジャーナリスト女性、マーガレット・レイマンさんは、前夫が息子との面会を禁じて会わせてくれないと言う。
「私の息子はもう12歳になりますが、義母と住んでいます。家庭裁判所は私が職を持つ外国人ということで責任ある母親とは言えないと決断しました。」
マーティンさんとレイマンさんの両方のケースで、二人は離婚届けに署名した際に、扶養権を元配偶者に渡す許可書にも署名していたということに気がつかなかった。
日本の法律では双方が同意すれば離婚は認められているが、マーティンにしろレイマンにしろ欧米の法律のように扶養権に関する裁断はまた別の話だと思い込んでいた。だから離婚届けがまさか扶養権放棄の書類にもなっているなど思いもよらなかったのだ。
「私は子供に会う権利を放棄する書類に署名してしまったと知ってショックを受けました。まさか、私の息子から異文化の母親を持つ権利を略奪することになるとは」 切羽詰まった彼女はせめて面会権だけでもと裁判所に訴えた。
日本には欧米諸国のように離婚後の片親が子供に会う権利とか、別れた双方の親が共同で扶養権を持つという概念がない。よってそうした親の権利を保証する法律もあいまいなのだという。これは日本ではまだまだ子供は個人という考えよりも、家族に属するものという考えが根強く残っているからだとこのサイトでは説明している。
フィリピンなどのアジア系の女性で、日本での居住権がきちんとしていない女性たちの場合はもっと悲惨だ。日本人男性と結婚していて離婚した場合、日本での居住権を失ってしまうことが多いこうした女性達は、離婚後に子供を連れて故郷に帰るなどということは先ず望めない。それで子供を失うことが怖くて暴力を振るう夫と我慢して暮らしている外国人女性がかなり居るという。
これについてはまだ色々あるので後に改めて書くつもりだ。本日は紹介まで。


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