昨日イギリス国国教会の最高指導者、『カンタベリー大主教が7日、英BBCラジオの番組で、英国内で「シャリア法(イスラム法)」を部分的に適用することは「避けられないと思う」と述べ』た話についてちょっと紹介したが、きょうはお約束どおり、ミスター苺の詳しい分析を参考にしてこちらでも考えてみよう。
人は神を信じなくなると….
–とはG.K. Chestertonが 言ったとか言わないとかという話だが言ったとすれば名言だ。
イギリス国教教会の最高指導者であるローワン・ウィリアムス大主教は、険悪化するイギリス在住のイスラム教徒との関係を緩和するためにイスラム回教の法律であるシャリアをイギリス国内で適用すべきであると語ったが、これはおよそ神を信じる者の言うことではない。もしウィリアムスが旧約聖書に描かれている自由(個人が自由に人生を選ぶ権利)を愛する神を信じているならば、それとは全く正反対の概念を唱える宗教をイギリスが取り入れるべきだなどと言えるはずがないからだ。
となると自然に、ローワン・ウィリアムス大主教は本当に神様を信じているのだろうか?という疑問が生まれる。
普遍の正義を拒絶する大主教
ウィリアムス主教の考え方は、マルクス主義ともいえるほど全体主義だ。彼にいわせると世の中には多々の団体が存在するが、その関係は常に競い合う団体同士の力関係にあるというもので、政治上での葛藤は人数が多数を占める「有力な団体」と少数派の「無力な団体」に別れるというものだ。
シャリアをイギリスの法律に取り入れるべきと議論するためには、イスラム教徒が他の改革者と同じように民主的な改革を求めている団体であるかのように扱う必要がある。しかし無論イスラム教団体は民主的な改革など求めていない。彼等は意見があわない人間にファトワを発令し、信者に呼びかけて地下鉄を爆破したりしているのだ。このような理不尽な行為をウィリアム大主教はどう弁護しようというのか?
これはアメリカの黒人活動家のアル・シャープトンやジェシー・ジャクソンなどがよく使う手なのだが、有力な団体(多数派)のみが人種(宗教的)差別を行うことが出来る、という理屈を適用すれば、少数派によるどんな理不尽な行為も正当化することができる。無力な団体である少数派が多数派を差別するのはあたりまえ。これは力のある多数派が少数派を差別するのとは全く別な行為だとするのである。だから少数派が多少荒っぽい行為をしたとしても、(例えば自爆テロとか、、)他に手段がないのだから許されるという理屈になる。
こういう理屈はイスラエルとパレスチナとの紛争でもよく用いられることで、イスラエルが標的を絞った空爆で数人のテロリストを殺すと世間からやいのやいの言われるが、パレスチナのテロリストが自爆テロをやって無関係なユダヤ人を何十人何百人と殺しても、強力な軍隊を持つイスラエルとまともに戦っても勝ち目がないし、歴史的にしいたげられてきた無力な団体だから、パレスチナ人にはテロ以外に方法がないといって弁護される、というように起用される。
であるからウィリアムスはイスラム教徒の多少の横暴は見て見ぬ振りをしてやるべきだというのだ。たとえそれが異教徒を迫害する過激な行為のように見えたとしてもだ。裏を返せばここにカカシにはウィリアム大主教の「所詮イスラム教徒などキリスト教徒と同じ基準で判断するような存在ではない』という差別意識が伺われるのだが、ま、それはそれだ。
下記は大主教のお説教の一部である。難解な文章で直訳は無理なのでまとめるとこういうことになる。
I have argued recently in a discussion of the moral background to legislation about incitement to religious hatred that any crime involving religious offence has to be thought about in terms of its tendency to create or reinforce a position in which a religious person or group could be gravely disadvantaged in regard to access to speaking in public in their own right: offence needs to be connected to issues of power and status, so that a powerful individual or group making derogatory or defamatory statements about a disadvantaged minority might be thought to be increasing that disadvantage. The point I am making here is similar. If the law of the land takes no account of what might be for certain agents a proper rationale for behaviour — for protest against certain unforeseen professional requirements, for instance, which would compromise religious discipline or belief — it fails in a significant way to communicate with someone involved in the legal process (or indeed to receive their communication), and so, on at least one kind of legal theory (expounded recently, for example, by R.A. Duff), fails in one of its purposes.
ーーーー宗教上の憎しみが生み出す犯罪については、犯罪を犯した人間が所属する団体がどのくらい無力な立場におかれており、公共で発言する機会がどれほどあるのかを考える必要がある。犯罪は犯罪者の力と立場を考慮に入れて判断されなければならない。法律はその個人の行動がその個人が所属する団体において正しい行為かどうかを見極めてから判断するべきである。それをしないと、その土地の法律が犯罪者個人の所属する団体の宗教や教えに反するものであった場合に、その個人との正しい意思疎通は不可能となる。ーーーー
ユダヤ・キリスト教の基盤となる「普遍の正義」とは画期的な概念だ。それはたとえ犯罪をおかした者が王様であろうと乞食であろうと犯罪は犯罪であり、それは神の法律によって同じように裁かれるという思想である。ウィリアム大主教は「人々は誰も同じように神の法によって裁かれる」という西洋文化の基本となった宗教を投げ捨てて、イスラム教徒だけを特別扱いすべきだと主張しているのである。同じ犯罪をおかしてもイスラム教徒だけは別の法律で特別に裁かれるべきだというのだ。なにしろウィリアムスは英国に在住する他の少数派であるアイルランド人のカトリック法とか、フランス人移民のナポレオン法を適用せよとは呼びかけていないのだから。
西洋文化の土台となる「普遍の正義」というひとつの柱を破壊したウィリアムス大主教は、西洋文化を強く支えてきたもうひとつの柱、「個人主義」もなぎ倒そうとする。
その話は次回に続く。